インボイス対応はお済でしょうか?
こんにちは。福井オフィス・ラボです。
前回は、飲食店・小売店の皆様へ
インボイス制度の概要:押さえておきたい3つのポイント
飲食店はインボイスに対応すると有利/しないと不利
を解説致しました。
それではここで、『適格簡易請求書(簡易インボイス)』の記載要件と
実際のレシート例をみていきましょう!
小売業、飲食業、サービス業等の不特定多数の者に対して販売を行う取引については、
適格請求書の代わりにレシートは適格簡易請求書として該当します。
軽減税率が適用される場合に税区分の記載が必要であるため、下記に該当する事業者はレシートの見直しをご検討下さい。
飲食店や日用品など販売する商品が多数あり、税率が複数混在している。
経費としてレシートや領収書の発行は求められることが多い
取引先やお客様にインボイスを請求する法人企業が多い
いかがでしょうか、参考になりましたか?
特に、現在免税事業者の方は、検討と転換が必要かもしれませんね。
現在お使いのレジがインボイスに対応出来るか否かは導入した時期が大きく関わります。
◎令和元年10月1日(軽減税率制度スタート)以降の導入であればまず問題無し
◎2016年4月~2019年9月の『軽減税率対策補助金』を活用して導入したレジは大丈夫!
●それ以前に購入・導入したレジは『軽減税率』の概念が無い時期に製造されたレジなので、複数税率の表示が難しく、インボイスにも対応出来ない可能性が大です。
2回にわたり
飲食業・小売業の方向けにインボイス制度を考察して参りました。
レジのご購入、ご相談は是非、八王商会まで
真摯に真剣にご対応させて戴きます。