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吉田宏

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吉田宏(よしだひろし) / マンション管理士

株式会社アート不動産

コラム

6月家主通信より 「生活保護制度の問題点について」 松山市不動産賃貸管理会社 アート不動産

2012年6月16日

コラムカテゴリ:住宅・建物

コラムキーワード: 賃貸管理

現在、不動産業界(特に賃貸)は生活保護ととても密接な関係にあります。当社においても、生活保護受給者(被保護者)は管理物件入居者様で約50名ほどおりますし、お部屋探しのお客様の中にも年間何十名かはいらっしゃいます。今回はその生活保護制度の中でも現在世論で問題の中心となっている「生活保護の判定基準」についてではなく、「労働の権利(又は義務)」という角度から私なりの考えをまとめてみました。

生活保護とは生活保護法によって「健康で文化的な最低限度の生活を保障するため保護費を支給する制度」として定められています。これは、生活弱者を相互扶助の考えによって救済する制度です。この考え方自体は非常に素晴らしいと思います。しかし今の制度では、人間の基本的人権とも言える「労働の権利」を必要以上に奪っているケースが多いのではないかと思います。
私が問題視しているのは、身体的・精神的に民間企業での通常勤務が困難でも簡単な労働であればできるという方が被保護者になっているということです。それは「最低賃金」という決まりがあるために、その賃金に見合う労働能力に達していないと民間企業に雇ってもらえない、つまり労働する場所がないので生活ができないため受給を受けている、ということです。しかし、最低賃金を度外視すれば、市役所が行っている業務の中でそのような方たちの能力に合わせてできる仕事、例えば公有地(公園等)の清掃作業や水道検針、ゴミ収集等の業務補助等いろいろあると思います。

厚生労働省が発表している自殺の統計データ(リンクグラフ参照)では、被保護者の自殺率は一般自殺者の2倍となっております。特に働き盛りの20~29歳、30~39歳では5倍、6倍にもなっています。世間では被保護者が保護費をパチンコ等の遊びに使用していることが問題となっています。しかし、働く権利をなくしてしまった方に対して、遊ぶ権利を奪う権利が果たしてあるのでしょうか。働くことも遊ぶことも許されないのであれば、被保護者は一体何をすれば良いのでしょうか。

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001ifbg-att/2r9852000001ifhr.pdf

  一概に全ての被保護者の自殺がこのような問題に関係しているとは言えません。しかし私はある程度の確率で、若い方ほど労働の権利を奪われた事に対する弊害が出ていると考えています。


私個人の考えとしては、被保護者はその方の状況に併せた労働義務を設けるべきだと考えています。それによって、地方自治体の人件費(外注費)も削減できますし、被保護者の方々も労働の喜びを味わう事が出来ます。また、被保護者に対する世間の感じ方も変わってくるのではないでしょうか。もちろん、この考えが必ず正しいと思っておりませんが、今後も生活保護制度と関わる立場として、継続して考えていきたいと思います

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