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吉田宏

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吉田宏(よしだひろし) / マンション管理士

株式会社アート不動産

コラム

日本振興銀行株式会社が銀行初の民事再生法を申請 愛媛県松山市の賃貸管理会社のつぶやき

2010年9月11日

コラムカテゴリ:住宅・建物

コラムキーワード: 賃貸管理


日本振興銀行が民事再生法を適用しました。

この会社とは、昨年の秋に不動産の任意売却をお客様から依頼された時に債権者に名前がありました。その時の印象は、銀行と消費者金融の中間の銀行だなとのイメージです。担保抹消に関しても、二番抵当の権利しか無いにも関らず全額回収を強行に主張されてました。通常の銀行は二番抵当で競売になった場合に、確実に配当の可能性の無い債権に関しては、10万円程度の手数料で抹消してくれるのが一般的です。

その他にも???主張をいろいろとされておりました。

ビジネスモデルとしては通常の金融機関より、高めの金利で預金を集めて、通常の金融機関が融資を行わない中小企業に対して、銀行金利より高めの金利で融資をしていました。中小企業の銀行融資引き締めの時期と重なった為に、同社への需要は高まったと思います。発想としては、非常に面白いと思います。

しかし、もともと、一般の銀行が融資を行わない方に融資をしている訳ですので、今後の不良債権の状況を見れば、現状の実質的な債務超過はさらに拡大していくと思います。

2003年に設立された、創業10年に満たない会社が日本航空とほぼ同規模の負債額で民事再生と言うのは、不思議な話です。。。。



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