「運ぶ」仕事を全面支援する運輸関係許認可のプロ
今田早百合
Mybestpro Interview
「運ぶ」仕事を全面支援する運輸関係許認可のプロ
今田早百合
#chapter1
建設機械や、荷物を満載した大型のトレーラ、トラックなどが道路を走っているのを見掛けることがあります。こうした大きな車は、ナンバーを取得する際も普通の車と異なる手続きが必要になりますし、道路を走る際にも「通行許可」が必要になる場合があります。購入する時も走らせる時も、道路法、道路運送車両法といった関係法令に基づいて、特別な申請を行わなければならないのです。さらに、道路や橋の強度によっては、重量オーバーで通行許可が下りない場合もあるため、実際に走らせる時にはルートも含めて慎重に検討する必要があります。
こうした時に頼りになるのが、行政書士の今田早百合さん。行政書士が取り扱う幅広い分野の中でも、通行許可や構造変更など、大型車両や特殊車両の運用に関して特に強みを持っています。
「必要な手続きをしないまま、こうした車を走らせて万が一、事故が起こってしまったら、取り返しのつかない結果を招いてしまいます。日本の規制は厳格で、申請する側は困難も伴いますが、経済に、社会に役に立てる仕事としてやりがいを感じています」という今田さん。運輸や建設関係の企業にとって、欠かせないパートナーになっています。
それでは、どのような場合に「特別な申請」が必要になるのでしょうか。
#chapter2
写真のような「セミトレーラ」を使って、物を運ぶ場合を例に考えてみましょう。まずセミトレーラを購入し、ナンバーを取得する際には「保安基準緩和」の手続きが必要です。全長や全幅、車両重量などが、道路運送車両法の保安基準を超えてしまうためです。
実際に道路を走らせるには、まず「連結検討書」が必要です。荷物を載せる「トレーラ」を引っ張る「トラクタ」が、けん引できる能力を持っていることを証明する書類です。これがなければ、通行許可を申請しても受け付けてもらえません。
トレーラに大型建設機械などを載せると、相当な重量になります。重い車が走れば道路が傷みますし、橋の強度が足りなければ崩落などの恐れもあります。全長、幅、重量のいずれかが制限値を超える場合は「特殊車両通行許可」を取得する必要があります。強度などの関係で許可が下りない場合は、ルートも含めて再検討しなければなりません。こうして見ると、よく目にするセミトレーラ一つ取ってみても、多くの許認可申請が必要なことが分かります。
一般のトラックでも、大きさや通る道によっては通行許可の申請が必要になります。今は「オンライン申請」が普及し、通行許可は全国どこでも申請することが可能です。しかし、今田さんの事務所では数多くの件数を扱っているため、「重量オーバーで許可が下りない」「手続きに時間が掛かる」といったノウハウの蓄積が豊富にあります。申請の前に相談を受け、スムーズに許可が下りて走れるようなルートを検討することもあるそうです。
今田さんは、専門知識が必要な連結検討書をつくるため、行政書士仲間と協力して専用のソフトウェアを開発するなど、さまざまな工夫を重ねてきました。そうした積み重ねにより、「ものを運ぶ」仕事に求められる「安全」と「スピード」を高い次元でクリアすることを可能にしました。
#chapter3
行政書士として事務所を開き、最初に手掛けた仕事が運送業の免許取得申請でした。初めてとあって、半年掛かりの仕事になりましたが、やり遂げた充実感がその後の自信につながりました。「難しい仕事でも積極的に引き受ける」姿勢が評価につながり、仕事の内容も運輸関係が中心になっていきました。
そんな今田さんが新たに力を入れているのが、社会福祉法人の設立認可です。福祉タクシーの許認可を手掛けた会社が社会福祉法人を設立し、保育所を開設する際のお手伝いをしました。今田さんにとっては新しい分野で、2年越しの仕事になりましたが、「やり遂げた充実感を支えに、今後新たな柱に育てていきたい」と意欲的です。
行政書士としてかかわることのできる分野は幅広く、生活や企業活動に欠かせないものばかり。だからこそ「敷居を低く、何でも相談してもらえるような存在になりたい。『専門外』と逃げずに、何でも挑戦して幅を広げていきたい」と、言葉に力を込めました。
(取材年月:2013年4月)
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運送業、貸切バス、タクシー運輸関する許認可の専門事務所です。並行輸入、保安基準緩和、連結検討等、特殊車両の導入から、通行許可を取って道路を走行できるまで、強力にサポートすることができます。
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