三枝秀行プロのご紹介
相続税の課税対象2割時代の、後で「しまった!」とならない不動産活用とは?(1/3)
「相続税はお金持ちのみが支払う税金」は、もはや過去の話!
日本の相続で、相続税の課税対象となるのは約4%。そう聞くと「相続税を納めるのは、資産家だけのお話しでしょう。庶民にはうらやましい限り」と思いがちですが、「実は意外と身近な話しなんですよ」。そう話すのはスムーズな相続につながる不動産活用法のご相談にのる不動産活用コンサルタントで相続士の資格を持つ三枝秀行さんです。
平成27年の法改正により相続税の基礎控除額が「3,000万円+600万円×被相続人」へと大幅に引き下げ。「資産は不動産のウエイトが高いので、たとえ現金がなくても不動産評価が高い東京都心部では30坪の土地付一軒家位でも対象になり得ます。遺す方も、受け継ぐ方も相続に備えておらずいざ当事者になって慌てる場合もあり、手元に資金がなくても相続税の納税は被相続人が亡くなってから10か月後が期限です。だから不動産の資産がある場合は、細心の注意が必要ですよ」と三枝さん。
今後、東京都心部では相続の課税対象が20%程度に増えるかもしれないので他人事ではありません。とはいえいざ対策しようにも生前贈与が良いか、遊休地を利用したアパート経営が得か……あらゆる情報が溢れ混乱するばかり。
「相続も不動産活用もケース・バイ・ケースで正解がひとつではありません。ご家族間の事情もありまさに十人十色。何も対策しないことがベストという場合もあるでしょう。大事なのは、それぞれが理解・納得のうえに自分たちがするべき事を決めることではないでしょうか」
三枝さんへの相談は、相続開始前、相続開始後のケースどちらもありますが、コンサルティングはご相談者のご事情や背景をきちんとお聞きすること。そのうえで専門家の視点で対策法を検討し、その中で“そのご家族に合った”残し方や活用方法の選択肢を提案することです。
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