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境界確定測量、土地分筆登記、建物表題登記の専門家、頼りになる土地家屋調査士

境界確定測量・土地分筆登記・建物表題登記の専門家

疋田敬之

茨城県水戸市の境界確定測量・土地分筆登記・建物表題登記の専門家 疋田敬之さん
土地分筆登記・建物表題登記

#chapter1

あまり知られていない土地建物表題登記

 登記には主として不動産の物理的状況を登記する表題登記、権利関係を登記する権利の登記があります。不動産の表題登記とは、不動産の状況(所在、面積など)を登記簿に記載することです。この表題登記のなかには登記法が登記申請義務を定めた登記もあります。

 表題登記は、人生のさまざまな局面で必要になりますが、意外とその重要性は知られていません。しかも、この登記は書類作成に専門的な知識が必要なので、自分で行おうとすると相当の勉強が必要になります。そんな不動産表題登記の様々な手続きを行う専門家が、土地家屋調査士という国家資格を有する方々。疋田敬之さんは、茨城県で活躍する土地家屋調査士です。

 「たとえば、建物の表題登記は、車のナンバー登録の制度みたいなものです。車両にはナンバー登録が義務付けられています。建物についても新築の際に表題登記が義務付けられているのです建物表題登記は本来、不動産を新築した時、増築や取壊しをした時と、その都度行う必要があります。建物登記に関しては、固定資産税が課税されると登記申請が終わったと勘違いされている方もいますね」と疋田さん。

 「土地については境界標が設置されていないために隣接地との境界が曖昧になってしまい土地所有者の方や相続人の方か悩んでいるような事例もあります」。大切な土地の境界についてのはどのような問題が起こっているのでしょうか。

#chapter2

境界標は大事にしましょう。隣接地や公共用地と境界確定測量も大事

 「境界標が亡失して正確な境界の位置がわからないまま新築工事の際に塀の設置工事を行ない、数年後、隣地で測量を行った際に本来の境界と異なる位置に塀が設置されていることが判明。土地を購入した時点で境界標はありましたが、購入後に構造物を建築する際に隣接地所有者のかたと境界確認を行った時には、認識の違いから思わぬ紛争になってしまいました。その後長い期間しこりが残ってしまってい、後日隣接地所有者が分筆登記の必要があり立会ってもらったが確認が得られないといったこともあります」

 土地の境界についての問題は、自分の土地と隣地との境界が曖昧なために、相続が発生した後に相続人と隣接地所有者との間で紛争の原因となっているようケースなどもあるそう。これは、土地所有者が元気なうちに土地の境界を明確に確認しておけば避けられた問題だったかもしれません。

 「登記は人生の大事業の時に出てきますからね。技術と法的知識を持ったプロとして、お客様と一緒に問題を解決していきたいと考えています。当事務所では土地の測量に関しては、世界測地系の座標値を求めて安定して境界標の管理ができるようにするための提案として“ネットワーク型RTK-GPS”を導入し、土地の形状や面積を測量するだけでなく自分の土地が地球上のどの位置に存在するかを数値情報として図化する境界確定測量を行っています」

疋田敬之さん 土地家屋調査風景

#chapter3

土地と建物、大切な財産だからこそ、お客様の力になりたい

 大学卒業後、就職した大手眼鏡小売店を皮切りに、農業機械販売会社、会計事務所、建築石材会社などで営業や経理の仕事についていた疋田さん。でも、どこかで会社員であることに違和感を抱いていたと言います。そこで目に止まったのが、土地家屋調査士という資格。会社勤めの傍ら勉強に励み、資格取得と同時に会社を辞め、開業しました。

 「でも開業したからと言ってお客さんが来るわけじゃなかった」。そこで、疋田さんは大工業の方や建築事務所のへ顔を出し登記に関連する仕事の相談にのり、必要であれば卒業した学校や仕事で培ったネットワークから専門家を紹介してゆくことによって、少しずつお客様を紹介してもらえるようになっていきました。今も多くの人に支えられて仕事をしています。

 「登記や土地の測量に関連する仕事は1回1回の仕事がとても大切。だから、お客様には、今の状況や必要なことをきちんと状況を説明します。登記の問題は、相続やお金の借り入れなどの問題も同時に起こっていることが多く、お客さんは疲労困憊しています。そういった中でも当事務所の知識や技術、司法書士、税理士、建築士、行政書士など様々な専門家と協力してお客様に安心を与えられるような仕事を心掛けています」

 お客様から頼りにされることも多い疋田さん。それは、仕事に対する真摯な態度、そして話しやすく明るい人柄からによるものなのでしょう。権利意識が高まっている現代、不動産に関する問題はますます複雑化していく事が考えられます。

 「何も問題がないときにきちんと登記や境界確認作業を済ませておき、境界については境界標の維持管理をすることが大切です。なお、わからなくなってしまった境界については『筆界特定制度』や『茨城境界問題解決支援センター』などの新しい制度もありますので、ぜひ利用していただきたいです」。心当りがおありの方は、一度、疋田さんに相談してみてはいかがでしょう。

(取材年月:2012年10月)

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専門家プロフィール

疋田敬之

境界確定測量・土地分筆登記・建物表題登記の専門家

疋田敬之プロ

土地家屋調査士

土地家屋調査士 疋田敬之事務所

衛星及び電子基準点を使用したネットワーク型RTK-GNSS測量で引照点観測をした世界座標による地積測量図を作成することにより何世代を経過しても安心して境界杭を維持管理できるデータを提供します

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