小西一航プロのご紹介
社会保険労務士と精神保健福祉士がタッグを組み、精神・知的障がいに特化した障害年金の申請を代行(2/3)
依頼者の経済的負担を考え、着手金は無料
障がいがあるために、思うように働くことができず、経済的に余裕がない人もいます。そういう人でも依頼しやすいよう、着手金を取らず、報酬は受給後の後払い制にしているのも、開業当初からのこだわりです。これまで代行した案件は1000件以上。受給決定率も98%と高い数字を維持しています。その中には、初診日の特定が困難だった案件も多数あります。
「あるケースでは、初診から10年がたち、受診した病院が存在しませんでした。調べると院長も亡くなっていて、つてを頼ってなんとか院長夫人に連絡を取ることができました。親戚が経営する施設で当時のカルテが保管されていることが分かり、協力をお願いし、倉庫に積まれた段ボール箱の山の中から、2時間かけてカルテを見つけたときは本当にうれしかったですね」と小西さん。
年金受給には、気持ちの面でも経済面でも負担が軽減されるメリットがあります。病気を押して仕事をせずとも、治療に専念することができたり、家族に経済的な負担をかけないで済むようになったりするほか、社会復帰を考えている人には、障がい者雇用で働くという選択肢もあります。
「障害年金の受給にあたっては、初診日の特定が重要になります。カルテがなくても、医療機関を受診していたことを家族以外の第三者が証明できれば、証明は可能です。新たに一歩を踏み出すためにも、『カルテがない』とあきらめるのではなく、私たち社労士を積極的に活用していただければ」と話します。
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