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小泉金次

障害年金相談に特化した社会保険労務士

小泉金次(こいずみきんじ) / 社会保険労務士

関東障害年金相談センター(運営:小泉社会保険労務士事務所)

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小泉金次プロのご紹介

相談者の心に寄り添い、障害年金の受給をサポート(1/3)

小泉社会保険労務士事務所の小泉金次さん

障害年金を受給できる対象の傷病は幅広い

 関東障害年金相談センターの社会保険労務士・小泉金次さんは、障害年金の受給サポートに特化して活動しています。

 障害年金は公的な年金制度の一つで、原則20~64歳の方を対象に、病気やケガにより障害を負い、日常生活や就労に困難が生じた場合に国から給付されます。原因となった傷病の初診日に国民年金か厚生(共済)年金などの年金制度に加入していること、初診日前に一定の保険料を納めていることが条件です。

 「障害」と名のつくことから、重度の障害がある人が受ける年金だと思われがちですが、実は、幅広い傷病が対象になっています。例えば、がん、うつ病、双極性障害などの精神疾患、脳梗塞、脳出血などの脳疾患、狭心症、心筋梗塞などの心疾患、眼・耳の疾患、人工透析、糖尿病合併症、腎不全、人工関節、その他難病、交通事故による後遺症などです。

「しかし、障害年金の潜在的受給権者は270万人といわれながら、受給されている方はほんの一部。自分が対象の疾病であることを知らない、そもそも障害年金を知らないことから、もらえるはずの障害年金をもらっていない人も多い。障害年金を受給することで、本人や家族の経済的、精神的負担を軽減できます。一人でも多くの方に障害年金の存在を知ってもらいたい」と小泉さんは話します。

 障害年金の給付を受けるには、請求手続きが必要ですが、提出書類が多く、複雑なため、自力での請求をあきらめてしまう人も少なくありません。小泉さんは、社会保険労務士として必要な手続きを代行してくれます。
「障害認定を受けるには、行政の定める障害認定基準・障害認定要領の内容に適合していることが必要です。そのための重要な書類として“診断書”があります。障害認定や等級にも関わる書類なので、担当医とよく話し合い、症状に見合った適切な内容を記入してもらわなければなりません。当センターでは、診断書のチェックはもちろん、担当医とのやりとりの手助けも行います。実際の症状よりも軽い内容の診断書を提出することで、受給額が減額されてしまうことも。さかのぼって請求できることを知らずに申請しても、同様です。相談に乗ることで、給付金額が上がる可能性もあります。初診日が特定できないなど難しいケースでもご相談に乗っています。まずはお電話をください」

 給付額は、年金制度の種類、納めていた保険料、等級、配偶者や子どもの有無などによって異なりますが、年間約60~150万円程度です。これまで、小泉さんのサポートで、統合失調症で厚生年金2級と判定され、年間250万円を受給できた事例もあります。

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