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就労ビザの申請手続きに特化し、外国人の雇用を支える

外国人の就労ビザ申請に強い行政書士

萩台紘史

萩台紘史 はぎだいひろふみ
萩台紘史 はぎだいひろふみ

#chapter1

年間350件超の豊富な経験を誇り、ビザ取得後のサポートも

 人手不足に悩み、外国人を雇用する企業は増加しています。外国人が日本で働くために必要な就労ビザの申請を専門にする「行政書士法人35」代表の萩台紘史さんは、法人・個人問わず、相談に応じています。
 「『初めて外国人を採用するが手続きがよくわからない』という相談は多いですね。出入国在留管理庁のホームページで、必要書類の情報は確認できますが、知識がなければ煩雑な手続きで、不備があれば不許可になる可能性もあります。専門家に任せることをおすすめします」と萩台さん。

 ビザ申請のサポートは全国対応で、申請までオンラインで完結します。
 「地方出入国在留管理局の窓口でも申請可能ですが、長時間待たされるケースも。オンライン申請では、在留カードも郵送で受け取れるため、手続きのスピードを評価されることは多いです。必要な資料や情報がそろっていれば2営業日以内に申請できます」

 萩台さんは、年間350件を超える申請実績があり、許可率も約98%を誇ります。
 「16種ある就労ビザの中で、どのビザの要件を満たすか判断し、不許可のリスクを回避します。特に重要なのが、一般的な就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」の場合の職務内容と本人の経歴に関連性があるか。多くの場合、大学での専門分野と仕事が関連しているかが判断基準になります。本人と企業、双方の資料に基づき、ポイントをおさえた申請理由書を作成します」

 また、ビザ取得後のサポートも行っています。
 「許可後に、入管への『所属機関等に関する届出』の代行もしています。本人は義務、企業は努力義務ですが、届出により、申請人本人と企業の信用が上がり、更新時に、より長い期間の在留期間が認められる可能性があります」

#chapter2

ニーズが高まる特定技能外国人の登録支援機関としても支援を提供

 同事務所は、特定技能外国人の「登録支援機関」として認定を受けています。「特定技能」とは、人手不足が深刻とされる特定産業分野で、一定の技能試験と日本語能力試験に合格した外国人材の就労を認める在留資格で、1号と2号があります。外食や建設、製造、介護など16分野が対象です。
 「近年、特定技能ビザの需要が急増しています。特定技能1号外国人を受け入れる企業には、業務や日常生活の支援が義務付けられていますが、社内に体制がなく、登録支援機関を利用するケースが大半です。その受け皿になるため、事業の幅を広げました」と萩台さん。

 登録支援機関としてはもちろん、ビザに関する手続きもワンストップで行えるところが強みです。
「特定技能1号の在留期間は原則1年(上限5年)のため、毎年更新が必要です。申請や更新の手続きで、困ったときもお任せください」

 萩台さんは、就労ビザを申請・更新したい個人からの相談にも対応しています。
 「『転職したいが、どうすればいいのか』『自分で申請したら不許可になった』など、複雑なご相談が多いですね。さまざまなご事情を抱え、切羽詰まった状況で来られる方も多いので、まずは安心してもらえるよう心掛けています」

 特に喜ばれたのが、海外の専門学校卒で就労ビザの許可が得られたケースとか。
 「大卒以上と比べて審査は厳しいものの、母国の最終学歴が専門学校でも、取得できる場合はあります。調査からこちらで引き受け、大学と同じ高等教育とみなされる根拠を示し、仕事との関連性をアピールしました」

萩台紘史 はぎだいひろふみ

#chapter3

異業種から行政書士に転身し、外国人材を支えるビザ申請に特化

 行政書士になる以前は、アミューズメント施設運営会社で15年間勤務していた萩台さん。新しいことにチャレンジしようと転職を考え、行政書士の仕事を知ったそうです。
 「当時、業務で必要な韓国語を勉強していたので、語学を生かせる仕事を探す中で、行政書士の独占業務であるビザ申請の代行に魅力を感じました。また、外国人が多く暮らす埼玉県川口市の出身で、小学生の頃から同級生に中国人や韓国人がいるのが当たり前の環境にいたことも、外国の方のお役に立ちたいと思ったきっかけの一つです」

 2021年に個人事業主として独立し、2023年に法人化しました。
 「日本で働きたいと思っても、外国人は在留資格がなければ実現できません。ビザは命の次に大切といっても過言ではないと思います。人生で重要な手続きをお手伝いし、感謝されたときは、この仕事をしていてよかったと思います」

 少子高齢化により人手不足はさらに深刻化し、日本で働く外国人労働者はますます増えるでしょう。
 「ビザの申請では、悪気がなくても『知らなかった』では済まされません。適切に手続きができていなければ、本人は不法就労、企業は不法就労助長罪に問われ、罰則の対象になり、企業イメージや個人の信用も傷つきます。また、一度不許可になれば、在留期間を超えて滞在できなくなり、次回以降の審査もシビアになります。ビザを通して、外国人が日本で安心して働ける環境づくりをお手伝いします」

(取材年月:2025年1月)

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外国人の就労ビザ申請に強い行政書士

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行政書士法人35

企業・個人問わず、就労ビザ申請に特化しています。年間350件超の申請実績があり、複雑な案件でも豊富な経験を有します。特定技能外国人の登録支援機関としても認定され、ワンストップで外国人雇用をサポート。

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