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牧努

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牧努(まきつとむ) / ファイナンシャルプランナー

FP事務所 MAKI

コラム

海洋散骨と関連する法律手続き

2016年5月5日

テーマ:海事・ライフプラン

コラムカテゴリ:お金・保険

コラムキーワード: お墓参りお墓

ライフスタイルの変化、価値観の多様化から、葬儀の方法やお墓のあり方(お墓参りや墓地の管理等)について悩んでいるご家族が多いと思います。 
 そのような社会情勢を反映してか、近年、海への散骨をご希望になる方が増えてきています。
 
 時折、映画やドラマの中でも「○○さん(大体「お父さん」が多いように思うのは私だけでしょうか)、大好きだった海だよ。」と言葉をかけながら骨壷を振って海に遺骨を撒くシーンをご覧になったことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
 
 私自身、仕事では、FP業務に加え、海や船に関する法律の専門家である「海事代理士」という業務も行っていることとと、趣味でもダイビング等のマリン関係であるので、自分も最後は海洋散骨してもらおうかな、とも考えることが多々あります。

  さて、この遺骨を海に撒く、ということは何か法に抵触しないだろうか、という論議もあったようです。該当しそうな気配のある法律としては、墓地に関する法律や刑法、等が思いつくところですが・・・・。
 
 まず、墓地、埋葬等に関する法律に「散骨」そのものを禁止する規定はなく法規制の対象外とされているそうです。(一部地域では条例で禁止されているところもあるそうですので真剣にご検討の方はご希望の地域に確認なさったほうが安心です。) 
 次に刑法(該当しそうな条文としては「遺骨遺棄罪(刑法190条)」)ですが、法務省から1991年に、散骨については、葬送のための祭祀として節度をもって行われる限り刑法第190条の「遺骨遺棄罪」にはあたらない、との見解が示されたそうです。
 
 その結果、散骨は(もちろん節度をもって行われる限り)適法であり自由に行うことができる、ということになり、かねてからニーズのあった海洋散骨を正式に業務として取り扱う事業者が増えてきているようです。
 
 実はここで、見落とされがちなのが、「海に関する法令」です。

 「海洋散骨」をするために船に人を乗せて運ぶのであれば、「海上運送法」に定める「人の運送をする内航不定期航路事業」の届出や「旅客不定期航路事業」の許可申請(やそれに伴う諸規程の作成・整備、場合によっては傭船契約、特定免許の取得等等)が必要となる場合がありますのでご注意ください。 

 手続きには船舶や海に関する多岐にわたる法律の知識が必要です。
 この場合は是非、海の法律の専門家である海事代理士にお任せください!

※下記は北海道 小樽で海洋散骨を長年 安全に行ってきている会社です。この度、縁あってお手伝いをさせていただきました。(ご紹介につきご承認をいただいております。)

小樽 海洋散骨フェニックス様

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