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職長等に対する安全衛生教育が必要となる業種の拡大

2023年6月12日

テーマ:HACCP

コラムカテゴリ:ビジネス

 令和4年2月24日に労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令が公布され、令和5年4月1日から職長等に対する安全衛生教育の対象業種が拡大されることになりました。

 具体的には、以下の2業種が新たに対象となります。

・食料品製造業(うま味調味料製造業および動植物油脂製造業を除く)
・新聞業、出版業、製本業および印刷物加工業

 これらの業種で職長の業務に従事する方は、作業方法や危険性の調査、労働災害防止活動などに関する特別教育を受講しなければなりません。

 この改正は、労働災害が発生した事業所が職長教育の対象外であったことや、化学物質や印刷物による健康被害が発生していることなどを受けて行われました。前回の記事にある新たな化学物質規制と併せての改正と考えられます。

 上記の2業種についてはこれまで対象外でしたが、新たな職務に就くことになった職長は安全衛生教育を行わなければなりません。職長とは、「作業中の労働者を直接指導または監督する者」を指します。職場によって、リーダー、ライン長、班長など様々な呼称はありますが、職長とはその職務の中身によります。
 職長教育を受けていない方を職長として従事させた場合、罰金制度が適用される可能性があります。労働災害を防止するためにも、対象の業種で職長として働く方は早めに教育を受けることをおすすめします。

この記事を書いたプロ

下裏祐司

事業と社員の成長を導く企業活性化コンサルティングのプロ

下裏祐司(株式会社飛泉)

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