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まだ間に合う!36協定 特別条項を完全解説その1

2020年1月31日 公開 / 2021年2月28日更新

テーマ:働き方改革

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 働き方改革


中小企業は36協定の上限規制の施行日に
猶予が設けられておりますが、その猶予も3月末までです。

そこで、36協定の対応が不安な方向けに
シリーズで投稿しており、今回で3回目になります。

*前回の動画のあらすじと問題点

36協定の「限度時間」は、45時間/月ですが、
(例)土曜日出勤が残業時間にカウントされて
「限度時間」を守れそうにない場合、
どうすればいいのか?

その対策として「特別条項」があります、ということで
今回から「特別条項」を2回に渡り解説します。

【特別条項の基礎知識】

特別条項にも、今年の4月から上限が設けられます。
(中小企業)

★1年間の回数制限(年6回)、時間上限(720時間)

★毎月の上限時間は、「時間外労働」+「休日労働」の時間を合計して、

★単月100時間未満、2~6ヶ月平均が80時間以下になります。

まず、このような複雑な上限規制だということを
キチンとご理解下さい。

*この計算の具体例は、次回、ご説明いたします。

それでは、
単純に忙しいからという理由で「特別条項」を
労使協定できるのでしょうか?

それは、そのようなことはなく、
「臨時的な特別な事情」に限定して締結できるものです。

また、36協定そのものも「特別な事情」がなければならず、
原則として法定労働時間(1週40時間、1日8時間)以内で
働かせることが原則になります。

以上をHIKARIチャンネルの動画で解説しております。

特別条項の理解が不安な方は、ぜひご視聴下さいませ。

★チャンネル登録よろしくお願いします★

この記事を書いたプロ

川浪宏

労務環境整備のプロ

川浪宏(社労士事務所HIKARI)

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