山梨働き方改革推進支援センターを開設しました!
厚生労働省から、本年7月14日の労働力需給制度部会において行われた「労働者派遣制度に関する議論の中間整理」を踏まえ、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第171号)等が10月9日に公布・告示され、令和3年1月1日及び令和3年4月1日から施行・適用されることとなりました。
来年1月施行は次の4項目。
(1)派遣元が実施する教育訓練の内容について雇い入れ時の説明の義務付け
(2)労働者派遣契約に係る事項の電磁的記録による作成
(3)派遣先における派遣労働者からの苦情処理
(4)日雇い派遣の直前キャンセル後の派遣元の対応
来年4月施行は次の2項目。
(5)雇用安定措置に係る派遣労働者の希望の聴取等
(6)マージン率のインターネットでの情報提供
今回の省令改正等については、本年9月18日の労働政策審議会需給制度部会で審議されたものです。
第306回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会 資料
出井 智将 拝
ヒューコムエンジニアリング㈱ 代表取締役
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