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【厚生労働省】雇用調整助成金の上限額の引上げ等について

出井智将

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厚生労働省が6月12日付けで、雇用調整助成金の上限額の引上げ等について、公表しました。

【厚生労働省】 
〇報道発表資料:https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000639421.pdf
〇リーフレット「上限額の引上げ」:https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000639422.pdf
〇リーフレット「雇用を守る出向支援プログラム2020」(上記報道発表資料に記載):
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000639425.pdf
〇今回の上限額引上げ等の6月12日付け特例措置に関するQ&A:
 https://www.mhlw.go.jp/content/000640014.pdf
〇今回の特例措置に伴って、下記も改訂されています。
・雇用調整助成金ガイドブック(簡易版):https://www.mhlw.go.jp/content/000636721.pdf
・雇用調整助成金支給申請マニュアル(休業):https://www.mhlw.go.jp/content/000636722.pdf
・雇用調整助成金支給要領:https://www.mhlw.go.jp/content/000635388.pdf

【今回の特例措置の概要】
1 助成額の上限額の引上げ及び助成率の拡充
(1)上限額の引上げ
   1人1日当たり 8,330円➝15,000円
(2)解雇等を行わない中小企業の助成率の拡充
   原則9/10(一定の要件を満たす場合は10/10)➝一律10/10
(3)上記(1)及び(2)の措置は、4月1日に遡って適用する。
 ・既に申請済みの事業主は、再度の申請手続きは必要なし。
 ・既に申請済みの事業主が、過去に支給した休業手当を見直し、追加で増額支給した場合には、
  追加支給の手続きが必要。
2 緊急対応期間の延長
  緊急対応期間は、4月1日から6月30日までであったが、9月30日までに延長。
  上記1の助成率の拡充等の特例措置も延長して適用。
3 出向の特例措置等
  助成金の支給対象となる出向期間「3か月以上1年以内」➝「1か月以上1年以内」に緩和。

以上


出井 智将 拝
ヒューコムエンジニアリング㈱ 代表取締役 
http://www.hucom-eng.co.jp/

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専門家

出井智将(人材コーディネーター)

ヒューコムエンジニアリング株式会社

ものづくりの要である「人財」を育成し、最新の情報と知識で、お客さまの期待に応え続けられる人財業界のオンリーワンの存在になることを目指しています。

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