山梨働き方改革推進支援センターを開設しました!
厚生労働省は、令和2年5月29日、職業安定法施行規則及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第109号。以下「改正省令」という。)を公布し、今般の新型コロナウイルスの影響により派遣元責任者講習又は職業紹介責任者講習(以下「講習」という。)を受講できず、職業安定法施行規則(昭和22年労働省令第3号)第24条の6第2項第1号又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和61年労働省令第20号)第29条の2第1号に規定する職業紹介責任者又は派遣元責任者(以下「責任者」という。)としての基準(以下「基準」という。)に該当しなくなる責任者について、一定期間は、引き続き基準に該当するものとみなすこととしました。
なお、改正省令による取扱いについてのお問合せは、事業所所在地を管轄する都道府県労働局までお願い申し上げますとのことです。
1 改正省令の概要
(1)令和2年4月1日から令和2年6月30日までの期間に、基準を満たさなくなる責任者については、基準に該当しないこととなる日の翌日から3月の期間は、引き続き基準に該当するものとみなすこと。
(2)(1)の取扱いについては、令和2年4月1日から適用することとすること。
2 留意点
1(1)の取扱いにより引き続き基準に該当するものとみなされる期限の到来を待つことなく、受講が可能となり次第速やかに受講すること。
以上
出井 智将 拝
ヒューコムエンジニアリング㈱ 代表取締役
http://www.hucom-eng.co.jp/