山梨働き方改革推進支援センターを開設しました!
弊社、ヒューコムエンジニアリング㈱が加盟致しております(一社)日本生産技能労務協会から厚生労働省需給調整事業課長が、平成29年2月28日付けで当協会に通知された「派遣労働者への通勤手当の支給について(周知)」に関する情報提供がありました。
派遣事業主の皆様、及び、派遣会社をご利用の派遣先事業主の皆様に置かれましては、ぜひご一読頂き、労働契約法第20条や派遣元指針の趣旨をご理解いただき、有期雇用派遣労働者に対する通勤手当の支給を適正に行われているか再点検頂ければと存じます。
【通知前文】
有期雇用派遣労働者の処遇の改善を図るため、労働契約法第20条に基づいて、「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」において、有期雇用派遣労働者と、派遣元において期間の定めのない労働契約を締結している労働者(無期雇用派遣労働者の他、いわゆる正社員も含まれる)との間で、通勤手当について労働条件を相違させることは、職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならないことに留意するよう定められています。
有期雇用派遣労働者に対する通勤手当の支給に関して、現在開会中の国会においても審議されており、今回の厚生労働省の通知は、このような流れの中で発出されたものであると受けとめています。
通知前文はこちらとなります↓
出井 智将 拝
ヒューコムエンジニアリング㈱ 代表取締役
http://www.hucom-eng.co.jp/