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浅賀桃子

働く人のメンタルヘルスを支えるカウンセラー

浅賀桃子(あさかももこ) / 産業カウンセラー

ベリテワークス株式会社

コラム

うつ病 休職者に対する対処法

2018年6月24日

コラムカテゴリ:メンタル・カウンセリング

コラムキーワード: うつ病 特徴うつ病 対策

休職時期に適切な対応をしておく必要がある

うつ病で休職する場合に非常に重要なのは、職場復帰支援プログラムの第一段階に示されている「病気休業開始及び休業中のケア」であり、医師の診断書や管理監督者によるケア及び事業場内産業保健スタッフ等によるケアあるいは病気休業期間中の労働者の安心感の醸成のための対応です。
まず医師の診断書については、病気休業の理由の他に職場復帰の準備を計画的に行えるように、あらかじめ療養期間の見込みについて明記してもらうことが重要です。
うつ病など精神疾患は治療期間を明記するのが非常に難しいものではありますが、無計画に治療期間を長くとってしまうと復職の機会を逃してしまいかねません。
なるべく早く計画的に復帰支援ができるよう情報提供を求めるようにしましょう。

休業者の不安を取り除くために最大限の努力をする

管理監督者や産業保健スタッフ等によるケアについては、病気休業の診断書を受けたときに、従業者が休業に専念できるように傷病手当金や休業手続きなどを迅速に丁寧に行います。
また、この時に休業を開始する従業者に対して職場復帰支援の手順について説明しておき、連絡事項及び職場復帰支援のためにあらかじめ検討が必要なことについて連絡したい意向を伝えます。
可能であれば主治医と情報交換することに関して本人に同意をとっておくと復帰支援に向けた準備がしやすくなります。

休職者に関する情報収集を行うとともに、就業規則等の準備を進めておく

病気休業期間中も全く連絡を取らない状況は本人に不安を与えることになりかねません。
あまり連絡を取りすぎると悪影響になる場合もありますが、適度に本人に接触することが望ましい場合もあります。
なるべく、本人の性格や心情を理解して安心感を与えるように接触の機会を設けることが重要でしょう。
また、一方的な連絡の機会だけではなく、休職中に本人から相談できる場所や人を確保しておいたり、専門的な職場復帰支援サービスの利用方法について説明したりすることで不安は軽減することができます。
労働基準法や労働契約法等の関係法令上の制約に留意して、私傷病による休業の最長期間やクーリング期間等を就業規則に定めておくことが望ましいでしょう。
また、休業期間の最長期間満了後に雇用契約の解除を行う場合も同様に、労使の十分な協議のもとで就業規則に定めて周知しておく必要もあります。
決められた期間で適切に休職者に対処することが求められますので、事前に休職に関する準備をしておくことが重要でしょう。

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