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浅賀桃子

働く人のメンタルヘルスを支えるカウンセラー

浅賀桃子(あさかももこ) / 産業カウンセラー

ベリテワークス株式会社

コラム

どのような手順でストレスチェックは行われるのですか?

2018年6月20日

コラムカテゴリ:メンタル・カウンセリング

ストレスチェックの実施

ストレスチェックはそれ自体が目的ではなく、ストレスチェックを個人のストレスに関する意識強化に利用したり、結果を分析して職場環境や組織対応などの改善に利用したりすることが目的です。
そのため、ストレスチェック制度を活用するためには、その目的にたどり着けるような手順で行う必要があります。
まず、50名以上の労働者を常時使用する事業所にはストレスチェックを実施することが義務化されますので、1年に最低1回のストレスチェックを行わなければなりません。
ストレスチェックの内容は「仕事のストレス要因」「心身のストレス反応」及び「周囲のサポート」の3領域を含めたものです。
このストレスチェックの結果は直接本人に伝えられることになりますが、この時点では本人の同意が無ければ事業所に情報提供されることはありません。

ストレスチェック後の手順

初めのストレスチェックの結果で高ストレス者は医師の面接指導が必要になります。
従業員が医師の面談を受けるか受けないかは強制ではありませんが、事業所としては面談が受けられるような体制作りが求められます。
医師の面談の結果、必要であれば事業所に対して時間外労働の制限や作業転換等について意見されますので、事業所は改善策を検討します。
個人が受けたストレスチェックの結果は同意無しに事業所に通知されませんので、医師を通じた情報で改善策を検討する必要がありますが、全体のストレスチェックの結果を集計して分析、解析することは可能です。
ストレスチェックの結果をもとにした集団分析の結果は事業所に提供されます。

集団分析の結果を受けて職場環境の改善が必要

集団分析の結果が事業所に提供されるのは、分析の結果から職場環境の改善すべきところを把握し、改善に向けて行動してもらう目的があります。
ストレス負担やストレス要因には個人差がありますが、事業所の中でも一定規模の集団においてストレス状況に特徴が出る場合があります。
その集団とは、業種であったり職種であったりしますが、いずれの場合も何らかのストレス要因が確認するためには比較すると問題点が見つかりやすいものです。
厚生労働省が作成している「職業性ストレス簡易調査票」であれば、全国的にいくつかの集団の平均値などが発表されていますし、ストレスチェックを数多く実施している機関などもデータが蓄積されますので比較検討はしやすくなります。
分析結果を受けて改善点が見つかった場合は速やかに職場環境を改善することが事業者の努力義務とされます。

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