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浅賀桃子

働く人のメンタルヘルスを支えるカウンセラー

浅賀桃子(あさかももこ) / 産業カウンセラー

ベリテワークス株式会社

コラム

実施が義務化されている「ストレスチェック制度」について

ストレスチェック制度がいよいよスタート

平成26年に労働安全衛生法の一部が改正され、「ストレスチェック制度」が新たに設けられました。

厚生労働省では「この制度は、労働者のメンタルヘルス不調の未然防止(一次予防)が目的で、事業場におけるメンタルヘルスケアの総合的な取組の中に位置付けることが望ましい」と提言。平成27年12月1日から施行されます。

ストレスチェック制度とは「労働者に対して行う心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)や、検査結果に基づく医師による面接指導の実施などを事業者に義務付ける制度(従業員数50人未満の事業場は制度の施行後、当分の間努力義務)」
としており、従業員数が50人以上の企業を対象に、従業員にストレスチェックを実施することが義務化されました。

毎年1回、定期的に検査を実施

厚生労働省では、
◆事業者は、常時使用する労働者に対して、「1 職場におけるストレスの原因に関する項目、「2 ストレスによる心身の自覚症状に関する項目」、「3 職場における他の労働者による支援に関する項目」について、毎年1回定期的に検査を行わなければならない。

◆検査の実施者は、医師または保健師のほか、厚生労働大臣が定める一定の研修を修了した看護師または精神保健福祉士とする。ただし、検査を受ける労働者について、解雇などの直接的な人事権を持つ監督者は、検査の実施の事務に従事してはならない。

◆事業者は、労働者の同意を得て、検査の結果を把握した場合、この結果の記録を作成し、5年間保存しなければならない。それ以外の場合は、事業者は、検査を行った実施者による検査結果の記録の作成、検査の実施の事務に従事した者によるこの記録の保存が適切に行われるよう、必要な措置を講じなければならない。

◆検査結果は、検査の実施者から、遅滞なく労働者に通知しなければならない。

◆検査の実施者が、検査結果を事業者に提供することについて、労働者から同意を取得する場合は、書面または電磁的記録によるものでなければならない。

上記内容を省令で定めています。

従業員がメンタル不全に陥る予防策に

ストレスチェックは毎年1回、調査用紙かWEB調査により行われることとなり、その結果は従業員ひとりひとりに返却されます。
健康診断との違いは、健康診断は企業側には実施義務があり、従業員にも受診義務があります。しかし、ストレス制度チェックは企業に実施義務がありますが、従業員にはそのチェックに回答する義務は課せられません。

健康診断では、その結果が本人と会社の両方に通知されるのに対して、ストレスチェック制度では、結果は本人のみに通知されます。
高ストレスと診断された従業員は医師との面接を希望することができ、その場合、企業は医師の面接を実施しなければなりません。すなわち、企業は、従業員が不安なく医師の面接を受けられる仕組みや環境を構築していく必要があるのです。

など、従業員がストレスチェックに回答しない場合、チェックを受けた後の結果の提出に同意しない場合などでも、それを理由に従業員を不利益な扱いをすることがないよう配慮しなければなりません。

ストレスチェックは、企業が従業員のメンタル面を把握し心身の健康を保つためにも有効であるべきですが、従業員自身が気づいていない心の不調を自覚する機会となり、メンタル面で深刻なダメージを受けることを未然に防ぐきっかけとなることも期待されています。

※厚生労働省ホームページから引用(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000082587.html

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