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高伊茂

相続・年金・ライフプラン、中高年の皆さまの相談相手のFP

高伊茂(たかいしげる) / ファイナンシャルプランナー

高伊FP社労士事務所

コラム

老齢厚生年金の支給開始年齢-4

2023年5月26日

テーマ:ライフプランセミナー

コラムカテゴリ:くらし

【老齢厚生年金の支給開始年齢-4】

前回の支給開始年齢の特例の続きと、厚生年金の
被保険者拡大による経過措置についてです。

「障害者の特例」

厚生年金保険法に定める障害等級3級以上の障害の
状況にある人が、厚生年金から脱退して障害者特例
請求をすることにより、特例により老齢厚生年金を
受け取ることができるようになります。
障害年金3級以上の年金を受け取っている人(権利の
ある人)は、請求が遅れても遡って老齢厚生年金を
受け取れます。

なお、障害年金を受け取っていなくても可能ですが、
原則として初診日から1年6カ月経過している必要
があります。

また、特別支給の老齢厚生年金を受け取れる年齢に
なっている必要があります。


「厚生年金被保険者拡大にともなう経過措置」

長期加入者の特例・障害者の特例により、65歳未満で
老齢厚生年金を受け取れる人で定額部分(65歳からの
老齢基礎年金部分)を受け取れる人が厚生年金に再加入
した場合には、年金の定額分が支給停止になります。

ところが、最近の年金制度改正により、65歳未満の人で
パートやアルバイト等で厚生年金に加入していなかった人が
厚生年金に加入することになった場合は、支給停止されなく
なりました。

この場合は、「障害者・長期加入者特例に係る老齢厚生
年金在職停止一部解除届」を提出する必要があります。

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