
コラム
遺留分(いりゅうぶん)という権利-1
2018年12月6日 公開 / 2019年2月17日更新
なぜ、奥さんがご主人に遺言を書くよう依頼したのか、
それは、遺留分(いりゅうぶん)という権利のある人と
無い人がいるからです。
遺留分と言うのは、遺言で財産の配分が無い場合に、
一定の割合まで財産を受け取れる権利のことです。
では、遺留分のある人はどのような人でしょうか。
亡くなった人の配偶者、子供(直系卑属)、そして
直系尊属(第2順位として相続人になるとき)です。
結婚し一つの家庭を築くことは、共同作業ですから、
配偶者が亡くなったときには、当然に一定の財産を
もらえる権利があるわけです。
また、親子間の場合も育ててもらったこと、あるいは
家を引き継ぐものとして、一定の財産をもらえる権利
があるわけです。
いずれも、亡くなった人の収入が今後見込めないこと
により、一定の財産を受け取る必要があることによる
ものです。
遺留分の割合は、次のとおりです。
1.基本的には亡くなった人の財産の半分
2.直系尊属だけが相続人になる場合は、
亡くなった人の財産の3分の1
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