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土井秋恵

創業をサポートする金融機関出身の経営コンサルタント

土井秋恵(どいあきえ) / 中小企業診断士

経営コンサルティング事務所Plus Colors

コラム

住居確保給付金

2022年12月20日

テーマ:【個人】給付金/支援金

コラムカテゴリ:お金・保険

いつもご覧いただきありがとうございます*
ごゆるりとお付き合いくださいませ。

◇◆◇◆◇◆◇◆

こんにちはー!
コロナ禍でいろいろな制度が新設されたり終了したりと目まぐるしいので、現行の支援制度を順次ご紹介していきます(^^)

住居確保給付金

住宅確保給付金

内容

主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内である場合、もしくは個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合において、一定の要件を満たした場合、市区町村ごとに定める額(※)を上限に実際の家賃額を原則3か月間(延長は2回まで最大9か月間)支給するもの。
(※)生活保護制度の住宅扶助額

対象者

(1)主たる生計維持者が
①離職・廃業後2年以内である場合、もしくは
②個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合
(2)直近の月の世帯収入合計額が、市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12(以下「基準額」という。)と、家賃(但し、上限あり)の合計額を超えていないこと
(3)現在の世帯の預貯金合計額が、各市町村で定める額(基準額の6月分。ただし、100万円を超えない額)を超えていないこと
(4)求職活動要件
・(1)の①の場合
 ハローワークへ求職の申込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
・(1)の②の場合
 誠実かつ熱心に求職活動を行うこと

支給額

支給額はお住まいの市区町村や世帯の人数によって異なります。
詳細はお住まいの市区町村にお問い合わせください。
※支給された給付金は賃貸住宅の賃貸人や不動産媒介事業者等へ、自治体から直接支払われます。
※令和4年6月末日までに申請している場合は、新型コロナウイルス感染症の特例として、住居確保給付金と職業訓練受講給付金の併給が可能です。本特例は、令和4年12月末日まで延長となっています。

申請の流れ

申請する方は、「生活困窮者自立相談支援機関」に相談・申請を行うことで、市・区より住居賃借人等に代理納付されます。

対象の方は申請を

物価高騰による生活困窮の状況を鑑み、3か月間の再支給の申請期間を令和5年3月末日まで延長する予定のようです。
対象の方はお早めに相談・申請をなさってください。


◆お金・経営専門事務所 Plus Colors
マネーコンサルタント(FP2級技能士/AFP)・中小企業診断士 土井秋恵

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