コラム
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
2022年12月19日
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こんにちはー!
コロナ禍でいろいろな制度が新設されたり終了したりと目まぐるしいので、現行の支援制度を順次ご紹介していきます(^^)
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
内容
令和4年10月1日から令和5年3月31日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となったため、契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者を支援するもの。
対象者
※(1)~(4)のいずれにも該当する方が対象
(1)保護者であること
・親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母等)であって、子どもを現に監護する者が対象となります。
・上記のほか、子どもの世話を一時的に補助する親族を含みます。
(2)①または②の子どもの世話を行うこと
①新型コロナウイルス感染症に関する対応として、臨時休業等をした小学校等に通う子ども
②新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある(※)子ども
※学校の場合は、学校長が出席を停止し、または出席しなくてもよいと認めた場合をいいます。
(3)小学校等の臨時休業等の前に、以下の業務委託契約等を締結していること
(4)小学校等の臨時休業等により、子どもの世話を行うために、業務委託契約等に基づき予定されていた日時に仕事ができなくなったこと
詳細は厚労省リーフレットをご覧ください。
支給額
令和4年10月1日から令和5年3月31日までの間において、仕事ができなかった日について、1日当たり4,177円
申請の流れ
必要書類を集め、申請書を記入したのち、「学校等休業助成金・支援金受付センター」に申請書と証拠書類を送付します。「学校等休業助成金・支援金受付センター(厚生労働省委託業者)」で書類内容の確認を行い、厚労省で審査・支給が行われます。
書類不備のないようにご提出を!
現在申請が多く、書類確認・審査に時間がかかっているようです。
書類に不備がある場合、通常より支給までに長い時間がかかる可能性がありますので、申請する際には手引きをご確認いただき、不備のないように申請をなさってください。
◆お金・経営専門事務所 Plus Colors
マネーコンサルタント(FP2級技能士/AFP)・中小企業診断士 土井秋恵
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