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土井秋恵

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土井秋恵(どいあきえ) / 中小企業診断士

経営コンサルティング事務所Plus Colors

コラム

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

2022年12月16日 公開 / 2022年12月19日更新

テーマ:【個人】給付金/支援金

コラムカテゴリ:お金・保険

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ごゆるりとお付き合いくださいませ。

◇◆◇◆◇◆◇◆

こんにちはー!
コロナ禍でいろいろな制度が新設されたり終了したりと目まぐるしいので、現行の支援制度を順次ご紹介していきます(^^)

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

内容

新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対し、支給されるもの。
時短営業などで勤務時間が短くなった方や、シフトの日数が減少した方も申請可能となっています。

対象者

①中小企業に雇用される方
令和4年7月1日から令和5年3月31日までに、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が休業させ、 その休業に対する賃金(休業手当)を受け取っていない方
②大企業に雇用される方
大企業に雇用されるシフト制労働者等(※)であって、令和4年7月1日から令和5年3月31日までに、 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が休業させ、 その休業に対する賃金(休業手当)を受け取っていない方
※ 労働契約上、労働日が明確でない方(シフト制、日々雇用、登録型派遣)

支給額の算定方法

(休業開始前賃金日額(※1)) × 60%(※2)×{(各月の休業期間の日数)-(「就労等した日数」と「労働者の事情で休んだ日数」の合計)}(※3)
※1算定方法
(申請対象となる休業開始月前6ヶ月のうち任意の3ヶ月の賃金の合計額)÷90
大企業にお勤めの方で、令和4年7月以降の休業について初回申請する場合は、休業開始月の直前6ヶ月ではなく、令和元年10月から申請対象となる休業開始月の前月までのうち任意の3ヶ月の賃金の合計額を90で割って計算します。
(例1)令和3年4月の休業について申請する場合 → 令和元年10月~令和3年3月 から任意の3ヶ月
(例2)令和4年1月の休業について申請する場合 → 令和元年10月~令和3年12月 から任意の3ヶ月
※2 令和4年11月30日までの休業については、80%。
※3 「休業前賃金日額×60%(80%)」の上限額
・令和4年7月1日~令和4年7月31日まで      8,265円
・令和4年8月1日~令和5年3月31日まで   8,355円
(出典:厚生労働省HP「https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html#gaiyou」)

申請の流れ

申請方法は、オンライン申請と郵送申請があり、労働者の方から直接申請可能です。基本的には必要書類を集めて提出する流れとなります。

申請期限のご確認を!

7〜9月分の申請期限は今月末までとなっております。
郵送の場合必着となりますので、対象の方は早めに書類準備・提出をしてくださいね。
緊急事態宣言やまん延防止措置等は出なくなりましたが、まだまだ飲食店を始めとした多くの業界では厳しい状況が続いているかと思います。
休業やシフト日数が減少している方も多いかと思います。
対象の方はぜひ申請をご検討ください。

◆お金・経営専門事務所 Plus Colors
マネーコンサルタント(FP2級技能士/AFP)・中小企業診断士 土井秋恵

この記事を書いたプロ

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