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土井秋恵

創業をサポートする金融機関出身の経営コンサルタント

土井秋恵(どいあきえ) / 中小企業診断士

経営コンサルティング事務所Plus Colors

コラム

令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

2022年12月16日

テーマ:【個人】給付金/支援金

コラムカテゴリ:お金・保険

いつもご覧いただきありがとうございます*
ごゆるりとお付き合いくださいませ。

◇◆◇◆◇◆◇◆

こんにちはー!
コロナ禍でいろいろな制度が新設されたり終了したりと目まぐるしいので、現行の支援制度を順次ご紹介していきます(^^)

令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別

令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給

内容

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世 帯に対し、特別給付金を支給することにより、その実情を踏まえた生活の支援を行うもの。

対象者

① 児童扶養手当受給者等(低所得のひとり親世帯)
② ①以外の令和4年度分の住民税均等割が非課税の子育て世帯 (その他低所得の子育て世帯)
※②の対象となる児童の範囲は①と同じ
(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(障害児の場合は20歳未満))

給付額

児童一人当たり一律5万円

申請の流れ

①低所得のひとり親
世帯令和4年4月分の児童扶養手当受給者については、すでに給付済みかと思います。
申請不要です。
直近で収入が減少した世帯等については、申請が必要です。
お住まいの都道府県、市(特別区を含む) 及び福祉事務所設置町村へお問い合わせください。
②その他低所得の子育て世帯
令和4年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当の受給者で、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方については、すでに給付済みかと思います。
申請不要です。
上記以外の対象児童を養育する方で、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方(例:高校生のみ養育世帯)や直近で収入が減収した世帯等については申請が必要です。
お住まいの市町村(特別区を含む)へお問い合わせください。

申請が必要なケースもありますので、ご確認を!

基本的には申請不要で、すでに給付されているものと思います。
一部申請が必要な場合もありますので、該当する方はお早めに申請をなさってくださいね。

◆お金・経営専門事務所 Plus Colors
マネーコンサルタント(FP2級技能士/AFP)・中小企業診断士 土井秋恵

この記事を書いたプロ

土井秋恵

創業をサポートする金融機関出身の経営コンサルタント

土井秋恵(経営コンサルティング事務所Plus Colors)

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