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尾前美幸

契約者に寄り添う損害調査コンサルタント

尾前美幸(おまえみゆき) / 損害調査コンサルタント

尾前損害調査オフィス株式会社

コラム

空き家の維持管理問題にお役立て!

2020年12月4日 公開 / 2021年2月24日更新

テーマ:火災保険で申請できること

コラムカテゴリ:お金・保険

皆さん、こんにちは。
いつも当社のコラムを読んで頂きありがとうございます。あっという間に12月になってしまったような気がします(*_*)
例年、忘年会やクリスマス会など行事が多くなる時期ですが、今年は思うようにできなくて残念ですね(><)
コロナ感染者の増加が気になるところではありますが、これからの時期はインフルエンザにもご注意下さい。

さて今回のコラムでは空き家の維持管理問題に着目して書かせて頂ければと思います。

ここ近年では少子高齢化や地方における人口減少などの理由で、空き家の増加が社会問題となっていますね。平成26年11月に国会で「空き家対策特別措置法」が成立しました。
空き家対策特別措置法の成立により、空き家をしっかり管理していない所有者に対して行政(各市町村)から管理状況の改善を求める助言や指導、勧告、命令等の措置を行うことが可能となりました。
行政からの指導・勧告に所有者が従わない場合は改善命令が下され、それでも従わないと「特定空き家」に指定されます。特定空き家と判断した場合に、固定資産税が最大6倍になったり、罰金(50万以下)が科せられたり、強制撤去(費用は建物所有者から徴収)の対象になったりと、建物所有者が不利益を被る恐れがありますので、空き家の維持管理に関しては注意が必要です。

また、特定空き家に指定される恐れがある建物は下記の要素にあてはまる建物になりますので、注意してください。
① そのまま放置していると倒壊など保安上の危険となる可能性のある建物
② そのまま放置していると衛生上有害となる可能性のある建物
③ 適切な管理がされていないがために景観を損なっている建物
④ 周辺の生活環境を守るために放置してはおけないと判断された建物

空き家の所有者は、特定空き家に指定されないように空き家を適切に維持管理しながら、用途のない空き家を速やかに解体するか、売却・賃貸などの活用方法を検討する必要があると言えますが、維持管理に必要になるお金はどこから捻出すればいいのかお困りの方が多くいらっしゃると思います。
そこで、火災保険金を利用して建物の維持管理費を捻出するお手伝いが出来ればと思い、以降は空き家に関する火災保険の話をさせて頂きます。

空き家の維持管理に火災保険を活用!

人が住んでいない空き家と言っても、火災(放火等)の恐れや、自然災害により建物が被害を受ける可能性があるので、火災保険に加入し保険料を支払う必要があります。保険料については下記のどの物件種別に該当するかで変わってきますので、火災保険に加入される際は念頭に置いてみて下さい。
【専用住宅物件】・・・住むための建物のこと。例)マンションの一室や戸建て
【併用住宅物件】・・・住宅に店舗や事務所が併設されている建物のこと。
【一般物件】・・・・・店舗や事務所などの建物のこと。

専用住宅<併用住宅<一般物件の順で高くなります。空き家は火災保険上“特殊な位置づけ”になりますので住宅物件とみなされるかどうかで保険料は大きく変わります。ただし、住宅物件とみなしてくれるかどうかは保険会社次第になりますので、複数の保険会社に問い合わせてみることが重要です。もしかしたら、住宅物件と認められ保険料が下がる可能性もあります。

空き家になると人の出入りが無いので家の中の空気が滞留し、経年劣化が加速します。また、メンテナンスが行われず長年放置され、経年劣化の症状が顕著に表れている物件も多くあります。
お客様で、経年劣化で古くなったから火災保険の申請が出来ないと思われている方が多くいらっしゃいますが、経年劣化で古くなったとしても、自然災害により突発的に起きた事故であれば、火災保険金は支払われます。

ただ、経年劣化により発生したものなのか、自然災害により突発的に起きた事故なのかを、お客様ご自身で判断出来ない事が多く、火災保険の申請に至らないケースを多く見てきました。空き家に関しても、経年劣化で古くなった為と諦められている方がいらっしゃるのではないでしょうか。
火災保険金とは経済的損失を補填する為のものという位置付けで、受け取られた火災保険金の使い道は自由になりますので、所有されている空き家が、特定空き家に指定されない為の維持管理費として使って頂いても構いません。

本来なら受け取れる火災保険金を受け取らないままにしてしまっている方が多くいらっしゃるので、一度当社にご相談を頂ければと思います。

この記事を書いたプロ

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