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契約者に寄り添う損害調査コンサルタント

尾前美幸(おまえみゆき) / 損害調査コンサルタント

尾前損害調査オフィス株式会社

コラム

要チェック!火災保険金の申請ができない事故って?

2020年11月27日 公開 / 2021年2月24日更新

テーマ:火災保険で申請できること

コラムカテゴリ:お金・保険

皆さん、こんにちは(^^)
寒い日が多くなってきましたね(>人<;)
コロナ感染者数も多くなってきて、油断できない毎日になってきてますので、ストレスを抱えていらっしゃる方も多いのではないかと思います。どうぞ心身ともに健康でありますようお祈り申し上げます。

さて、いつもはどんなときに保険金が下りるのかを中心にコラムを書かせていただいていますが、今回は真逆のテーマです。
火災保険の契約時にはほとんどの方が補償内容についてはよくわからないまま契約をされているのではないでしょうか?
保険金が出ると思い込まれたままでいざ事故が起こったときに、下りないとは知らなかったいうことがないように、注意点などいくつかの事例をご紹介いたします。

事例①ご近所で火事があり、もらい火で被害が出た!

まずは火災保険に入っておいたほうがいい大きな理由をお伝えします。ご自身では火事を出さないともちろん皆さん思われているのではないでしょうか。ただ、火事になる原因はご近所の火事に巻き込まれてしまうというリスクがあります。
その場合、火事を出した方に弁償してもらえばいいとお考えになるかもしれませんが、実はこの場合は損害賠償請求はできません。
「失火法」という法律があるのですが、日本は昔、長屋建物が多く(よく時代劇のドラマで出てきますね)どこかの家で家事が出ると長屋全体に火が燃え広がるので、火事を出したときの責任はお互い様ということなのです。その法律が今でもあり、自分の家が原因の火事ではなくもらい火(類焼といいます)によって火事になっても誰にも責任追及はできないのです。
そのためご自身で火災保険に入っておかないとその場合は保険金を受け取ることができないのです。

事例②地震が原因の火事は火災保険ではもらえない!

また、地震による火事も火災保険では補償されません。地震が原因で火事になった場合は地震保険に加入していないと保険金はもらえないのです。そういう意味でも地震保険の加入はとても大切です。

事例③床下浸水は補償されない!

近年は洪水も多く、あちこちに大きな被害をもたらしています。ただ、水災で保険金が下りるには条件があります。
「建物評価額の30%もしくは床上浸水、もしくは地盤面より45センチを超える浸水」の被害の場合です。
床下浸水は原則として補償されません。ただ床下浸水でも床下に入り込んだ泥やゴミの掃除をして、消毒などの処置を施す必要か出てきますのでその場合は自費でやらざるを得ません。

地盤面より45センチと前述しましたが、最近では一階部分が半地下になっている家も多く、その場合は半地下にある部屋が居住用の部屋であれば保険金対象になります。

火災保険は複雑な商品です。補償内容を十分に把握できでいない場合がほとんどですので、火災保険が申請できるのにそのままにされている方が本当に多いです。
ご自身で判断せず、是非、当社にご相談ください。

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