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コラム
雨漏れは保険金申請できない??
2020年10月16日 公開 / 2021年2月24日更新
皆さん、こんにちは。今回のコラムは雨漏れが発生した時に是非読んでほしいです。
台風の被害でも多いのが雨漏れです。今回はこれまで雨漏れの被害に遭われた方や雨漏れを心配している方たちに向けてお伝えさせて頂ければと思います。
過去に雨漏れが発生し、天井に雨染みが出来て保険金申請をされた際に「経年劣化なので保険金は出せません」と保険会社の人から言われた経験があると多くのお客様からの声を聞きます。
ではなぜ保険会社は雨漏れの被害を経年劣化という判断に至ったのでしょうか?
まず簡単に経年劣化の説明をします。
経年劣化は月日が経ち徐々に劣化していくことを言います。
経年劣化による損害は保険の対象にはなりません。では、経年劣化はどの様な定義で立証されているのでしょうか?
答えは経年劣化に完全な定義はなく現場や経験での判断よるものがほとんどです。
では、築年数が30年や40年以上の経って古くなっている建物は、火災保険金を申請してもすべて経年劣化と判断されてしまうのでしょうか?
その様なことは絶対にありません。もちろん一度も建物のメンテナンスをしていない状況であれば査定が厳しくなることもありますが、いくら建物が古くても自然災害により突発的に壊れた場合には保険金は下りますので、覚えておいてください。
本題に戻ります。まず、火災保険の補償内容に「雨漏れ」と言う補償内容は存在しません。
似たような言葉では「水濡れ」と言う補償内容がありますが水濡れ被害は、主に給排水設備の破損によって生じたときの漏水被害であり、雨漏れとは関係ない補償になります。
しかし、雨漏れの被害に遭った場合でも火災保険では申請出来ます。その際に重要になるが「そもそもどの様な原因で雨漏れの被害が生じた」かになります。
重要なのは「そもそもの原因」です。
「台風により屋根に損害が発生した事で室内へ雨水が侵入し雨漏れが発生し被害が拡大した。」と言うのが代表的な例になります。そして、この時のそもそもの原因は台風によるものとなり「風災事故」として雨漏れによる被害も申請する事が可能になるという事です。
雨漏れを保険金申請する際には「何が原因でどこから雨水が侵入し雨漏れ被害へ繋がったのか」と言うところまで突き詰める必要があると言うことを覚えておいて下さい。
では、なぜ雨漏れを火災保険で申請した際に経年劣化と判断された方が多くいるかです。
まず保険会社へ保険金申請をした際に「雨漏れが発生したので保険金申請をしたい」とだけ伝えていませんか?
まず、その様に伝えてしまうと保険会社は困ってしまいます。天井部分の雨漏れが発生した場合は屋根にも損害は発生している可能性があるので確認してみましょう。
そして窓など、どこかの隙間から雨が侵入して雨漏れが発生したので、保険会社へ申請したが保険で認めてもらえなかったと言われる方が多くいらっしゃいます。
この場合では、火災保険で申請を認めてもらえる事は出来ません。
何故かと言うとこの場合は、経年によって窓枠などが劣化し雨水が侵入したと判断されるからです。
雨漏れ被害でも劣化した窓枠からの雨水の侵入や屋上の防水シートがメンテナンス不足で劣化した状態で雨水が侵入した時などは、侵入経路が「破損」ではなく「経年劣化」によるものになるので、火災保険では対象外となり申請が認められないという事になります。
雨漏れ被害は、室内で確認できることも多く、一番気付きやすい被害と言えます。そのため火災保険で申請する方も多くいます。今回は、被害に遭われた方や雨漏れが発生してしまった方のためにお伝えさせて頂きました。
それでもお困りの方がいらっしゃいましたらお気軽に弊社までご連絡下さい。何かお力になれる事があれば幸いです。
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