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尾前美幸

契約者に寄り添う損害調査コンサルタント

尾前美幸(おまえみゆき) / 損害調査コンサルタント

尾前損害調査オフィス株式会社

コラム

その補償、重複してませんか??

2020年10月7日 公開 / 2021年2月24日更新

テーマ:損害保険の知識

コラムカテゴリ:お金・保険

皆さんこんにちは。
前回は一部保険、超過保険についてお話ししましたが、今日は火災保険の補償の重複についてお話しします。

生保のルール、損保のルール

同じ保険でも、生命保険(医療保険)は補償内容が重複していても、それぞれの保険契約に応じた保険金を受け取る事が出来ます。
それは何故か?と言いますと
簡単に申し上げますと、命に値段は付けられないからです。なので、上限はありますが(必要以上に高い保険契約を結ぶと生命保険制度の悪用や道徳的な危険=モラルリスクがあるため、常識的な保険金額を超えた契約は断られる可能性があります)
常識的な保険金額の説明であればA社で契約したあとにB社で契約しても(補償内容が重複していても)保険金が支払われる事柄が起きた際には、それに応じて支払われ受け取る事が出来るのです。

心配性な方は、ご家族やご自身の生命保険を沢山契約されてらっしゃる方もいますよね。

一方で、損害保険は実損を補償するのが基本ですので複数社で保険契約を結んでも「実損分」の保険金しか受け取れません。
損害保険とは、基本的に物にかける保険です。
人の命とは違い、物には値段が付いています。ですので、1つの物について2つも3つも保険をかける事(保険金を受け取る事)が出来ません。
そして、このコラムでも何度もお話しさせていただいておりますが、生活を元に戻すのが損害保険の定義です。
そのため、生命保険とは違い受け取れる保険金=物の価値(新価や時価などありますが)となります。

補償(特約)が重複した状態で事故が発生した場合にはどちらかの保険契約においても補償対象でありますが、いずれか一方の保険からは保険金または共済金の一部または全部が支払われない場合があります。

弊社に調査をご依頼いただいた方の中でも、保険契約が重複していた方がいらっしゃいました。
ちなみに契約時には告知義務がありますので、他社で火災保険に加入されている旨を伝えなければいけません。
告知義務項目は他にもありますが、故意または重大な過失によって正しく伝えなかった場合は「告知義務違反」になり、契約が解除されたり保険金が支払われない場合がございますので、ご注意下さい。

故意または重大な過失がない、または告知義務自体を知らなかった場合で、重複契約をしてしまった場合は速やかに重複してるうちの1つを解約して下さい。
解約すれば解約返戻金が返還されます。
※ 解約返戻金は、契約期間の経過年月によって算出された「返戻率」「未経過料率」という係数を用いて算出されます。

以上のように、重複契約をされている方が稀にいらっしゃいますので、是非ご自身で補償内容及び保険期間を今一度、ご確認下さいませ。

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