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尾前美幸

契約者に寄り添う損害調査コンサルタント

尾前美幸(おまえみゆき) / 損害調査コンサルタント

尾前損害調査オフィス株式会社

コラム

受け取った保険金は課税対象?!

2019年11月18日 公開 / 2021年2月24日更新

テーマ:損害保険の知識

コラムカテゴリ:お金・保険

コラムキーワード: 所得税 計算

今年2019年も昨年に続き、台風などの自然災害が数多く起こりました。それにより火災保険(地震保険)、車両保険、傷害保険、医療保険などから保険金を受け取られた方も多かったかと思います。
当社のお客様からもよく質問されますが、受け取られた保険金については所得税などの税金はかかるのでしょうか?

個人の火災保険・車両保険の保険金は無税!

個人や個人事業主の契約については、資産の損害に基因して支払われる火災保険金や車両保険金などは非課税所得です。
税金はかかりませんので確定申告は不要です。
ただし、受けた損害額について、確定申告により雑損控除や災害減免法を受ける場合には、その損害に対して支払われた火災保険金等の額を控除して計算しなければなりません。

また、契約者が法人の場合は雑収入扱いになりますので、詳しくは必ず税理士に相談してください。

傷害保険金、手術給付金、入・通院給付金などは?

病気やケガなど身体に傷害を受けたときに支払われる保険金には税金がかかりません。
これらの保険金に関しては病気やケガをした本人はもちろん、その配偶者や直系血族(親や子など)、生計を一にするその他の親族が受け取っても非課税所得になりますので確定申告は不要です。

原則としては上述した通りですが、詳しくは国税庁のホームページなどでも確認していただき、必要な方はしっかり確定申告に反映していただければと思います。

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