
- お電話での
お問い合わせ - 03-6206-8261
コラム
相続税の申告義務と配偶者の税額軽減の関係 相続税/税理士
2016年6月22日
相続税は、遺産(財産から債務・葬式費用控除後)の額が基礎控除額を超えると
申告義務が発生し相続が発生してから10か月以内に相続税の申告書を税務署へ
提出する必要があります。
配偶者の税額軽減とは?
お亡くなりになった方の配偶者が遺産を取得する場合、1億6,000万円と法定相続分の
いずれか大きい額までは相続税がかかりません。
このことを配偶者の税額軽減といいます。
相続税の基礎控除と配偶者の税額軽減の関係
(事例)
法定相続人が、配偶者と子供2人の場合
法定相続人は3人となり、基礎控除は、4,800万円となります。
遺産の額が4,800万円を超えると相続税の申告義務が発ししますが
配偶者が相続する場合、1億6,000万円又は法定相続分までは相続税はかかりません。
配偶者が相続する限り、1億6,000万円までは相続税はかからないのだから
基礎控除は、4,800万円だけど、配偶者が全部相続するなら相続税の申告は不要か?
答えは、、、申告が必要となります。
配偶者の税額軽減は、相続税の申告をすることによって認められるため
相続税の申告が必要です。
また、配偶者の税額軽減は、遺産分割が確定していることが要件であり
もめてしまい申告期限までに遺産分割協議が整わない場合は、配偶者も
相続税の納税が必要となります。
相続税の申告書に一定の書類を添付して申告すれば
申告後3年以内に遺産分割が決まれば、配偶者の税額軽減の適用が出来ることになります。
ただ、私の経験上、相続税の申告期限の10か月以内に決まらない遺産分割は
その後もなかなか決まりません。
10か月以内に決まるよう税務面から全力でサポートします。
また、そんなことにならないように、相続で心配がある場合は
遺言書の作成を強くお勧めしています。
相続税申告、遺言作成、事業承継に関するご相談
不動産オーナーで相続についてご心配な方
つづの税理士事務所へご相談下さい。
平成30年6月2日(土)ビジネス教育出版社で相続税の講師をします。
タイトルは
「相続専門税理士が伝授する!相続税を意識した遺言書作成のコツ」
https://www.bks.co.jp/fp-seminar/8787
関連するコラム
- 相続税・基礎控除の額 ~二重身分の相続人がいる場合~ 相続税/税理士 2016-06-26
- 相続税の申告義務と小規模宅地の評価減額の特例の関係 相続税/税理士 2016-06-20
- 相続税・基礎控除の額 ~代襲相続人がいる場合~ 相続税/税理士 2016-06-21
- 相続税の申告 ~基礎控除の額の計算~ 相続税/税理士 2016-06-20
- 相続税の申告義務の判断の仕方 相続税/税理士 2016-06-14
カテゴリから記事を探す
廿野幸一プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。