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コラム
相続税の申告義務と小規模宅地の評価減額の特例の関係 相続税/税理士
2016年6月20日 公開 / 2016年6月21日更新
相続税の申告は、基礎控除を超えると必要となります。
相続税の申告義務は、遺産(財産から債務・葬式費用控除後)の額が
基礎控除額を超えると必要となります。
小規模宅地の評価減額の特例とは?
小規模宅地の評価減額の特例とは、お亡くなりになった方の居住用、事業用、貸付事業用の
宅地について、要件を満たした場合に、土地の評価額の減額が認められる特例です。
居住用の宅地は330㎡まで80%、事業用(貸付事業用除く)の宅地は400㎡まで80%
貸付事業用は200㎡まで50%の減額が出来ます。
居住用と事業用と貸付事業用がある場合、330㎡+400㎡+200㎡=930㎡が
適用できるのではなく、各限度面積までの選択適用となります。
ただし、平成27年1月1日以降の相続からは、居住用の330㎡と事業用の400㎡は
併用できるようになりました。
330㎡+400㎡=730㎡まで80%の減額が可能となったわけです。
申告義務の判定は小規模宅地の特例適用前で判断します
小規模宅地の評価減額の特例は、要件を満たすと80%もの大きな減額があります。
相続税の申告は、遺産(財産から債務・葬式費用控除後)の額が、基礎控除を超えると必要となります。
そして、申告が必要となってもこの小規模宅地の評価減額の特例を適用して
自宅など80%の減額が可能となると、基礎控除の額を下回り、相続税が
かからない場合がよくあります。
この場合ですが、小規模宅地の評価減額の特例は、相続税の申告をすること
により認められる特例のため、相続税がかからない場合でも、相続税の申告書を
税務署へ提出する必要があります。
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