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コラム
遺言書のススメ⑦ ~特別方式・死亡危急時遺言~ 相続税/税理士
2016年7月4日
遺言というと、一般的には、自筆証書、公正証書、秘密証書のことを言いますが
正確には、大きく分けると普通方式と特別方式があります。
普通方式が、自筆証書・公正証書・秘密証書遺言であり
特別方式は、危急時遺言と隔絶地遺言があります。
更に
危急時遺言には、死亡危急時遺言と船舶遭難者遺言があり
隔絶地遺言には、在船者遺言と伝染病隔離者遺言があります。
今回は、死亡危急時遺言について説明します。
死亡危急時遺言とは?
死亡危急時遺言とは、事故や病気で死期が迫っていて自筆証書遺言等の作成が
出来ないため口頭ですることが出来る遺言です。
死亡危急時遺言の作成の流れ
①証人が3人必要
②遺言者の口述を証人の一人が筆記し、その内容を遺言者と証人に読み聞かせ
筆記の内容が正確なことを確認承認して署名捺印する。
遺言者の署名捺印は不要です。
③遺言した日から20日以内に家庭裁判所へ確認請求を行い、認められると遺言として
有効となります。
④遺言した後、普通の遺言が作成できるまで回復後、6か月間生存すると無効となります。
緊急で自筆証書遺言が作成できない場合、公証人に出張してもらい公正証書遺言を
作成するのが確実ですが、公証人の予約をしてから実際に作成するまでに時間がかかる
場合があります。
このような緊急で遺言を作る必要がある場合、公証人の予約をした上で、死亡危急時
遺言を作成しておくと遺言者の想いが確実に実現されると思います。
裁判所の確認で認められやすいように、遺言作成時の遺言者の意思が分かるような証拠
資料があれば、できるだけ保管しておくと良いようです。
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