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藤井智英

高齢者の住替え・相続空き家問題に特化した行政書士

藤井智英(ふじいともひで) / 行政書士

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藤井智英プロのご紹介

高齢者の住み替え・空き家・相続・財産管理の「困った」を解決します(2/3)

一般社団法人日本シルバーサポート協会_藤井智英さん

元気なうちから活用を。もしものときに役立つ「任意後見制度」「家族信託」

高齢者の不動産売買の留意事項の一つに、本人の認知症が挙げられます。判断能力が不十分となった場合に備え、あらかじめ公正証書などで法的な枠組み作りをしていると、スムーズな対応ができると藤井さんは言います。

「例えば、高齢者の方が認知症になり施設に入居しようとする際、家族が自宅を売買しようとしても、あらかじめ法的な枠組み作りを行い準備していないと、自宅をすぐに売却することが出来ません。また、ご本人が認知症等になる前でも日常の公共料金の支払い、預貯金の管理・払い戻し、年金の受け取りなども、一々委任状などを用意しないと家族が代行することができません。判断能力がなくなってから、法定後見制度を利用して裁判所に後見人を選任してもらうことはできますが。ご本人が元気なうちに、任意後見制度を利用すれば、ご本人が選んだ方に将来認知症になった時の後見人をお願いする事ができます。また、その際に財産管理委任契約を同時に締結しておけば、ご本人が元気なうちの預貯金の管理・払い戻し、年金の受け取りなども、一々委任状などを用意しなくても家族がサポートする事が出来ます。これにより、元気な時から認知症になった後まで、ご本人が選んだ方が切れ目なく継続してサポートする体制が構築できます」

また、財産継承の枠組み作りの一つとして、家族信託の活用も取り入れてほしい、と藤井さんは話します。「平成19年に信託法が改正、施行され、、家族間の財産継承の手段として家族信託(民事信託)の活用ができるようになりました。これによって、これまでの民法の遺言規定でできなかった、財産継承の仕組み創りができるようになりました。例えば、高齢者の方が認知症になった場合でも、元気なうちに家族信託を設定・活用していれば、信託設定時のご本人の意思を尊重し、財産の運用や継承が継続・実行できます」

こうした法的な手続きも、すべて藤井さんが代行するので、クライアントの負担を減らし、安心できる枠組みを作り上げることができます。

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