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コラム
遺言を巡る争いその1
2016年6月24日
一切の財産を家政婦に!?
最近はTVドラマなどで相続をテーマにしたものを良く見かけるようになりました。しかし、こと、相続の話に関しては実際の事例の方がTVドラマよりもはるかにドラマ的な内容のケースが多々あります。例えば、今年1月、数年前に亡くなった資産家女性Aさん(当時97歳)が遺した「一切の財産を家政婦に渡す」という内容の遺言について、無効を主張して遺産を渡さないAさんの実娘側に対して家政婦の女性(68歳)が遺産の返還を求めて訴えた訴訟の判決です。
裁判は家政婦の勝訴
裁判で、実娘側は「遺言は母親をだまして作成させたもので無効だ」などと主張したそうですが、裁判で明らかになった事実によると、家政婦は中学卒業後、50年にわたり住込みで女性の世話をしてきたそうです。一方、実娘達は海外移住するなどその間母親のそばにはほとんどいなかったが、母親が死亡すると、その日の内に遺産約3000万円を自分たちの口座に移した。その結果、家政婦は住む家も失い、故郷に帰郷。その後遺産の返還を求めて提訴した。と言うものです、原克也裁判長は「Aさんの介護もせず資産のみに執着する実娘2人と違い、家政婦の女性は資産家女性に50年以上、献身的に仕えてきた。遺産で報おうとしたAさんの心情は自然だ」と判断、判決で東京地裁は、家政婦の訴えを認め、実娘側にAさんの全遺産約3000万円を返還するように命じました。この裁判の話を聞いて、個人的にはいっそのこと親側が子供達に、自分は毎年一年の締めくくりにその一年を振り返って遺言を新しいものに書き替えるという宣言でもしておけば、さぞや子供達が毎年自分のポイントを上げようと、競って親孝行をしてくれるのでは・・などと、ふと思いました。(笑) やはり何事も普段の行いが肝心だという事でしょうか。
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