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小嶋裕司

就業規則の整備による人事労務問題解決社労士

小嶋裕司(こじまゆうじ) / 社会保険労務士

フェスティナレンテ社会保険労務士事務所

コラム

【賃金の消滅時効3年に延長】今年の春から残業代を3年分遡って請求されるようになっています

2023年5月25日 公開 / 2023年5月27日更新

テーマ:残業代

コラムカテゴリ:法律関連

当事務所では経営者・事業責任者を対象に、
残業代無料相談を行っていますが、

多くの経営者とお話をしていて
ご存じない方が多いことがあります。

最近になって、未払い賃金(残業代)の消滅時効が
完全に3年遡って請求されるようになったということです。

「その話は何年か前に聞いたよ?」
「2020年の4月からでしょ?」
「なんで、最近になって?」

そう思われた方もいらっしゃるようです。

中には、「その話はなくなったんでしょ」
と仰る方もいます。

そこで、今回は、賃金(残業代)
の消滅時効についてお話をします。

※なお、今回のお話に限ったことではありませんが、
法律用語を多用すると正確ではありますが、
わかりずらくなります。

内容のわかりやすさを優先したため、
表現が正確ではない箇所があります。

その点は、ご了承いただき、
お読み下さい。

話を元に戻します。

確かに、労働基準法が改正され、
賃金の消滅時効が2年から3年に延長されたのは
2020年4月1日です。

しかし、消滅時効が3年となったのは、
2020年4月1日以降に支払う賃金です。


つまり、賃金の消滅時効は以下のようになっているのです。

2020年3月以前の未払い賃金2020年4月以降の未払い賃金
2年3年

もう少し詳しく解説すると、
2020年3月以前に支払われなかった賃金(未払い残業代)は
時効が2年なので2022年の春には消滅しています。

社員の皆様は既に請求できません。

しかし、2020年4月に支払われなかった
賃金は消滅時効が3年です。

したがって、賃金の請求権が
消滅したのは今年の春です。

2020年5月
2020年6月

に支払われなかった賃金は・・。

これ以上は、お話しなくても
ご理解いただけると思いますが、

会社が完全に3年分遡って請求される
ようになったのは今年の春からなのです。

当たり前のことではありますが、

残業が平均してある会社だと、
未払い残業代の総額は単純計算で
1.5倍になっているということになります。

未払い残業代が生じるケース

「未払い残業代なんて当社には関係ない」と
思われている会社は少なくないようです。

確かに、今の時代、サービス残業などを
行っている企業は殆どないでしょう。
黙認もしていないと思います。

しかし、サービス残業に近いケースは
意外な形で生じます。

例えば、以下のようなケースです。

社員が会社の休憩(1時間)を30分程度
しかとれていなかったケース(会社が黙認)

このケースはサービス残業と本質的には変わりません。

他にも、意図せず未払い残業代が発生している
ケースはけっこうあります。

挙げていけばキリがありませんが、
一例をあげます。

・ルート営業の社員に残業代を支払っていないケース
・始業前の強制参加の朝礼に賃金を支払っていないケース

上記のケースは賃金(残業代)
発生する可能性が極めて高いケースです。

しかも、基本的に毎日の話です。
朝礼などは時間の計算もしやすく未払い残業代の
額の計算もしやすいです。

法令を遵守したうえで、
会社としても納得がいく制度にしていくことが
求められています。

最後まで、お読みいただき、
ありがとうございました。

この記事を書いたプロ

小嶋裕司

就業規則の整備による人事労務問題解決社労士

小嶋裕司(フェスティナレンテ社会保険労務士事務所)

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