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松原昌洙プロのご紹介
共有名義不動産の自己持分の売却相談に強い(2/3)
共有名義不動産の自己持分のみを売却できる
「相続する不動産があれば、トラブルは誰にでも起こる可能性がある」と松原さん。そこで知っておきたいのが、共有名義不動産を売却する方法です。それには、相続人全員の同意で土地・家屋を売却する、相続人のうち一人が他の相続人の持ち分を買い取る、自己の持分のみを売却する、という3つがあります。
松原さんは、顧客の思いやこれまでの経緯にじっくり耳を傾け、トラブルの背景や心情に配慮しつつ、意向に沿ったベストな売却方法を提案します。
「兄弟間で解決をはかりたいという意向であれば、当社がご兄弟の間に入り、顧客の持分の買い取りを打診するなど、できるだけのことをします。不動産鑑定士が評価した適正価格を提示することで、兄弟全員が納得して、不動産の売却がスムーズにいくこともあります」
しかし、実際に多いのは自己持分の売却です。それは松原さんの強みでもあります。
「『そんなことができるんですか?』と驚かれる方も多いですが、他の持分者の承諾も必要なく、自分の持分のみの売却が可能です」
共有名義不動産の売却先は投資家です。まず、物件に関するリスクなどをまとめたリポートを配信。その上で、不動産鑑定士による評価額を目安に入札を行います。
「中には兄弟間で訴訟になっている物件もありますが、多くの投資家さんは、不動産そのものに投資する価値があるかどうかで判断します」
投資家のネットワークも強みの一つ。通常の不動産売買で培った実績により、松原さんのリストには、日本全国はもとより、アジアを中心とした海外の投資家も名を連ねます。
仲介手数料は、買主にのみ発生。売主の負担はありません。そのため、「安く買いたたかれるという心配は無用です。当社としても、投資家さんに高値をつけてもらったほうが収益につながるので、お客さまの『少しでも高く売却したい』という要望にもお応えでるように努めています」
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