松原昌洙

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新聞や雑誌をご覧になった方からの、お問い合わせ電話も沢山いただくようになりました。 共有持分の当事者間売買の場合、売主と買主の思惑は相反するので共有者同士の話を纏めることは非常に困難です。 親族間の微妙な関係性や、過去の出来事による遺恨などが一気に噴き出したり、金銭問題が絡むと、なおさら避けて通れないところです。 共有名義・共同名義の不動産は、共有者の同意なしに売却できます。 ただし売却するには経験豊富な不動産会社に依頼する必要があります。 相談は無料です。まずはお気軽にお電話ください。 フリーダイヤル 0120-244-021(年中無休/9:00~19:00)

毎日新聞9月13日
読売新聞8月23日
日本経済新聞7月17日
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産経新聞2018年5月26日
産経新聞2018年4月22日

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