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青沼理

戸建住宅から大型ビルまでの設計技術を持つ建築士

青沼理(あおぬまおさむ) / 一級建築士

青沼建築工房有限会社 一級建築士事務所

コラム

住宅建設と消費税の関係

2013年7月20日 公開 / 2014年7月31日更新

テーマ:建築メモ

コラムカテゴリ:住宅・建物

現時点の予定として
住宅に消費税が課税されるのは原則として引渡時点で
引き渡し時期により異なります。

2014年3月31日までの引渡・・・・税率5%
2014年4月1日から2015年9月30日まで・・・・税率8%
2015年10月1日以降の引渡・・・・税率10%


しかし新築住宅の場合、
売買契約や請負契約から引渡までに時間がかかりますので
経過措置が設けられており、

注文住宅やリフォームなどの注文工事を伴う建売住宅は
2013年9月30日までに工事請負契約を結べば、
引渡が2014年4月1日以降になっても税率5%が適用されます。

なお注文工事を伴わない建売住宅は
売買契約がいつであっても引渡日が2014年4月1日以降であれば
予定通りの8%~10%の税率が適用されますのでご注意ください。


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