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河村修一

「ファイナンシャルプランナー」×「行政書士」

河村修一(かわむらしゅういち) / 行政書士

カワムラ行政書士事務所

コラム

わかりやすい生命保険での相続税対策

2021年1月23日

コラムカテゴリ:お金・保険

こんにちは。行政書士 ファイナンシャルプランナーの河村修一です。
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相続税とは

相続税とは、被相続人の死亡により、財産を取得した人に課される国税です。相続税には基礎控除があり、平成27年1月1日から「3000万円+600万円×法定相続人の人数」で計算されています。それまでは、「5000万円+1000万円×法定相続人の人数」でした(詳細は財務省)。この基礎控除の金額が課税の有無の目安になります。さて、簡単な例として母親と子供2人のケースをみましょう。母親が亡くなると、相続人が子供(法定相続人)2人となり、基礎控除は、「3000万円+600万円×2人=4200万円」になります。遺産総額が4200万円以下であれば相続税はかかりません。

相続税が定める相続財産

課税される財産の範囲は、「本来の財産」と「みなし相続財産」に分けられます。「本来の財産」とは、現預金、不動産、有価証券、家庭用財産等です。一方、「みなし相続財産」の代表的なものとして生命保険金と死亡退職金があります。なお、生命保険金と死亡退職金については、遺族の生活保障の目的の観点から一定の金額までは非課税になります。非課税限度額は「500万円×法定相続人の人数」です(詳しくは国税HPを参照してください)。この金額が、生命保険金や死亡退職金の各々の非課税枠になります。その他には、社会通念上、課税の対象として好ましくないものも非課税の対象(例えば、墓所、祭具等)になります。また、相続財産として控除できるものには、「マイナス財産」は相続財産から控除することができます(詳細は国税HPを参照)。

相続対策での生命保険の活用

(CASE)相続人は、子供Xと子供Yの2人、簡単な事例にするため、相続財産は現預金5000万円で考えてみましょう。法定相続人は2人なので基礎控除額は、4200万円になります。相続財産5000万円のため800万円が課税対象となり、相続税の総額は80万円になります。このときに、現預金のうち1000万円を生命保険に振替えてみましょう。生命保険金は「みなし相続財産」になり課税対象ですが、非課税限度額が「500万円×2人」のため、この保険金1000万円は全て非課税になります。結果、相続財産は、現預金の残額4000万円となり、基礎控除額内であるため相続税はかかりません。このように現預金を生命保険に切り替えるだけで節税が可能となります。最も簡単な生命保険の活用です(例えば、東京海上日動あんしん生命の一時払逓増終身保険)。また、契約形態は、「契約者=被保険者」「死亡保険金受取人を法定相続人」で被保険者が亡くなったときの死亡保険金は、相続税の非課税の適用(500万円×法定相続人の人数)があります。ご参考までに生命保険文化センター(受け取るときの税金について)

まとめ

生命保険の活用で最もわかりやすい事例を紹介させて頂きました。親御さんの相続税対策として、わかりやすい「現預金」を「生命保険」に振替える方法で相続税対策を考えてはどうでしょうか。

この記事を書いたプロ

河村修一

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河村修一(カワムラ行政書士事務所)

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