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コラム

兄弟姉妹が相続人の場合の遺留分について

2023年5月31日

テーマ:Q&A

コラムカテゴリ:くらし

先日、こんな質問をいただきました。

Q .私たち夫婦には子供がいません。私たちの親はすでに亡くなっているので、私たちが亡くなったら残された配偶者と亡くなった方の兄弟姉妹が相続人となることは理解しています。この場合、遺言を書いて全財産を配偶者に相続させた場合には兄弟姉妹から財産が欲しいという請求が出てきますか?


A .兄弟姉妹は、遺言によって取り分を減らされる又は無くされた場合であっても、財産を欲しいという請求をすることはできません。

遺言では、自分の財産を好きな人に好きな割合で承継させる事ができます。
これにより、相続する権利のあった人の内、その相続する分を減らされる又は無くされてしまう人が出てくる可能性があります。
こういった人たちを保護する権利として「遺留分」というものがあります。

遺留分とは上記の通り、遺言によって取り分を減らされた又は無くされた人を保護する権利であり、決められた割合までは多くもらった人に金銭を請求する事ができる権利のことです。
ただし、この遺留分は全ての相続人に認められる権利ではありません。
遺留分が認められる人は、配偶者、子供、親です。
兄弟姉妹には遺留分がありません。

よって、質問者が夫婦でお互いに相続をするという内容の遺言を作成した場合には、兄弟姉妹から遺留分を請求されることはなく、お互いに財産を承継し合う事ができます。

これまでの相談の中でも、子供がいない夫婦の相談をたくさん受けてきました。
自分が亡くなった時に自分の配偶者と自分の兄弟姉妹が遺産分割で話し合うこと、又は配偶者が亡くなった時に自分と配偶者の兄弟姉妹が遺産分割で話し合うことは大変な苦労があると思います。

上記の通り、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。
よって夫婦の財産をお互いに承継し合えるようにするためには遺言が有効です。
子供がいない夫婦の相続では、積極的に遺言を活用するようにしましょう!

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