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細川豪

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細川豪(ほそかわたけし) / ファイナンシャルプランナー

いわみマネークリニック株式会社

コラム

親が認知症に、銀行預金が凍結、事前の策を解説します

2020年6月5日 公開 / 2021年2月14日更新

テーマ:高齢期の財産管理

コラムカテゴリ:お金・保険

コラムキーワード: エンディングノート任意後見終活 いつから

銀行で後見人をつけてくださいと言われる前に考え実践したいこと


預金がおろせない、土地が売れないを回避!
高齢期に起こりうる問題とその対策とは

夫の定期預金がおろせない。
 夫が認知症になり、夫の定期預金を解約して老人保健施設の入所費用にしようと考えていた方が、金融機関に行き、事情を伝えると法定後見人をつけてくださいと言われました。法定後見がどんな制度か、いつまで続くのかを知らずに手続きをした結果、自分たちの思いとは全く違う財産管理に戸惑ってしまった。

といった声を多数見聞きしてきました。なぜこんなことが起こったのでしょうか?
それは法定後見は、認知症など判断能力がない方の最後のセーフティーネットとしてその方のために財産管理や身上監護ができる制度だからです。

事前の策が必要です。

 上記の例の場合には、例えば認知症時に入る予定の施設が決まっているなら、任意後見人に妻や子供がなることで、認知症の夫、父の財産管理ができるようになります。ただし、制度の悪用を防ぐために後見監督人がつくため、その方への報酬の支払いが必要です。

一方、家族信託なら監督人をつけない仕組みも取れるため、費用が初期費用だけで済み、いつまで続くか分からない認知症後の財産管理には向いている面もあります。

ご本人、家族の思いや資産状況などを勘案してどの仕組みを利用すればいいかを一緒に考えます。

なお、アパート経営をされる方で自身が認知症になった場合に家族信託を利用して管理運営することも比較的よくつかわれる手法です。
また、親亡き後問題で障がいを持つ子供に財産を適正に支給し、面倒をみる場合も兄弟などに託すことが家族信託ならできます。

そのほか、身体が不自由になった時の財産管理の委任契約、延命治療はしない場合に尊厳死宣誓書の作成、葬儀、納骨をしてくれる人がいない場合に希望するプランをかなえる死後事務委任契約などがあります。

私は家族信託コーディネーターとして、高齢期の財産管理が必要な方々に寄り添って最適解を提案いたします。

高齢期に起こる問題と対処法

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