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コラム
自動車登録に必要な住所のつながりを証明する書類について
2021年4月8日
普通自動車の名義変更や抹消などを行うとき、
所有者の住所確認は印鑑証明書に記載されている住所を記載します。
特に旧所有者さんに多いのが、
車検証の住所と現在の印鑑証明書の住所が異なる、というものです。
この場合、
車検証の住所と現在の印鑑証明書の住所がつながるような書類を提出しなければなりません。
車検証の住所からの変更が1回、つまり直前の住所であった場合は、
住民票を添付します。
住民票には「前住所」が記載されていますので、
「前住所」と「車検証の住所」が一致し、
「現住所」と「印鑑証明書の住所」が一致すれば問題ありません。
車検証の住所から数回住所が変更されていた場合は、
自治体にもよりますが住民票に数回前の住所が記載されていることがあります。
この場合も、「数回前の住所」と「車検証の住所」が一致し、
「現住所」と「印鑑証明書の住所」が一致すれば問題ありません。
住民票に車検証の住所が記載されていないときは、
戸籍の附票か住民票の除票を添付します。
住民票の除票は
変更した住所が全て記載されています。
ただし、住民票の除票は5年を経過したものは削除されてしまいます。
法改正により、保存期間は5年から150年になりましたが、
これは変更された日が起算点になりますので、
既に5年以上経過している場合は記載されていないこともありますので注意が必要です。
戸籍の附票は
現在の戸籍の間に変更した住所が全て記載されています。
注意点は現在の戸籍中の住所変更は全て記載されていますが、
戸籍が変わった場合は従前の戸籍の附票である、戸籍の除票の附票が必要になります。
ご結婚や転籍など、意図的に戸籍を変更した場合はすぐにわかると思います。
分かりにくい例として、ご結婚されたときではないでしょうか。
ご結婚されると、親御さんの籍から抜けて新しく戸籍が作られます。
多くは親御さんの戸籍と同じ、つまり戸籍地は変更されずに戸籍が作られます。
ご本人さんとしては、戸籍を変更したつもりは全くないのに
戸籍が変わっているという状態が発生します。
この場合、ご結婚前までの住所をさかのぼる場合は、
親御さんの戸籍の附票が必要となります。
住民票の除票と同じく、戸籍の除票の附票は
法改正により150年間保存になりましたが、
既に5年以上経過している場合は記載されないこともありますので注意が必要です。
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