
コラム
中高年のための現在・過去・未来を『生き抜く(息抜く)』書類 「自筆証書遺言書」⑦ -実際に遺言書を作成(清書)する-
2021年2月23日 公開 / 2021年3月2日更新
松﨑行政書士事務所では、遺言書作成についてサポート、コンサルしています(終活全般も対応しています)。
芸能人の方が亡くなられて、その遺族方たちが遺産相続でもめているというニュースをよく耳にします。遺言書さえあったなら、争いごとにならずに済んだのでしょうに。終活さえしていたら…。
芸能人の方は、相続財産が多いのかもしれませんが、もめてしまうときは、財産の多い少ない、金額の大きい小さいにまったく関係ありません。感情でもめてしまうのです。残す人の“想い”のある遺言書があれば、その感情でもめるということも少なくなります。
今回は、前回から続きで「自筆証書遺言書保管制度」の説明として、その流れをみていきます。
【自筆証書遺言書保管制度を利用するときの流れ】
<自筆証書遺言書作成の準備から保管完了まで>
1.自分の相続人と相続分、遺留分を確認する(推定相続人調査)
2.自分の財産の状況を確認する(保有財産調査)
3.具体的な遺言内容をどうするか決める
4.自筆証書遺言の下書きをする
5.遺言内容を専門家にチェックしてもらう(任意です)
6.実際に遺言書を作成(清書)する
7.遺言書を保管申請する
本日は、6.番目、実際に遺言書を作成(清書)する、について説明します。
(1.番目の推定相続人調査についてはこちらから、2.番目の自分の財産の状況を確認についてはこちらから、3.番目の具体的な遺言内容をどうするか決めるについてはこちらから、4.番目の自筆証書遺言の下書きをするについてはこちらから、5.番目の遺言内容を専門家にチェックしてもらうについてはこちらから。)
「実際に遺言書を作成(清書)する」
まずは、用意するものからー。
・ボールペン(保存が長期間となっても容易に文字が薄くならないもの)
・印鑑(実印でなくても良い。シャチハタ、スタンプ印はNG)
・朱肉
・下書きを書いた紙
・遺言書の用紙(←法務局保管の場合、A4サイズの用紙です)
・遺言書を入れる封筒、のり(←法務局保管の場合、このふたつは不要です)
では、いよいよ清書をはじめますが、法務局へ保管申請する予定の場合、A4サイズの用紙には「余白」を設けなければなりません。「余白」設定の要件は下記の通り。
用紙に向かって、左側20ミリメートル、右側5ミリメートル、上側5ミリメートル、下側10ミリメートル
※一番下の画像を参照してください。
このときで、実際に私が書いた遺言書において『ギャラリー』にて確認することができます)、一部で右側余白が、あと8ミリメートルのところまで書いてしまった行があります。
法務局へ提出したとき、保管担当の方(遺言書保管官)がこの部分に定規を当てて、余白5ミリが確保されているかチェックしておりました。
やはり、様式は厳格なものなのです。
さて、清書する遺言の内容に、遺言書でできること(遺言の効力)の観点が織り込まれているか、いま一度(下書きを)チェックし、ヌケモレがないか確認ましょう。
(1).相続分の指定
遺産をどの相続人にいくら渡すかを指定することができます
(2).相続財産の処分
相続人以外にもお世話になった人や団体などに遺産を寄付(遺贈)することができます
(3).相続人の排除
被相続人への虐待などによりその相続人に相続させたくない場合、相続人から排除することができます
(4).遺産分割方法の指定・分割の禁止
「不動産を売却して、その売却代金を相続させる」というように遺産の分割方法を指定することができます。逆に、遺産分割することを禁止することもできます
(5).子の認知
婚姻関係にない女性との間にできた子ども(婚外子)を認知し、法定相続人とすることができます
(6).後見人の指定
未成年の子どもを残した場合に後見人を指定できます
(7).遺言執行者の指定(指定の委託も可能)
遺言内容を書かれている通りに実行する遺言執行者を指定することができます
(8).祭祀主宰者の指定
仏壇やお墓を守る人の指定することができます
(9).予備的遺言の設定
予備的遺言の条項を設定し、相続人の変動に備えることができます
上記が、遺言の効力として法的に認められるものです。
言い換えると、上記以外のことが遺言書に書いてあったとしても、相続人や指定された者が、その通りに行動しなくてはならないという法的効力はありません。
なお、法的効力はないものの、10番目として、ぜひとも遺言書に織り込みたい事柄は次のことです。
(10).付言事項の記入
付言事項は、法定遺言事項以外の内容であり、具体的には「感謝の気持ち」や「遺言を書いた経緯」などを付言事項として記すものです。これを記すことで、遺言者の遺言内容に対する“想い”が残された人たちに伝わり、余計な感情が沸き起こることなく、争いを防ぐことができるのです。
今回はここまで。次回のコラムでは、7.番目、遺言書を保管申請する、を見ていきましょう。
また来週。 今を大切に生き抜く(息抜く)。
・終活(修活)ニャンでも相談
・遺言書コンサルティング
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