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コラム
相続で困らない、不安にならない
2023年5月4日
1 遺言がない場合の法定相続
(1) 亡くなった人(被相続人)の戸籍を生まれた市町村までさかのぼり全ての戸籍を請求し、相続人を確定します。
相続人の戸籍等も添付して法務局に法定相続情報の申し出を行いましょう(相続手続きに便利です)。
(2) 法定相続人の数*600万円+3000万円=相続税の基礎控除額
(3) 遺産の金額(不動産等の評価計算を行います)が、基礎控除額を超える場合は、10か月以内に相続税申告を行います。
(4) 納税額は、配偶者控除、生命保険金の非課税、小規模宅地の特例等を使い、課税額の10~55%の累進税率で計算します。
2 相続税のお尋ねが税務署から豊富されたら
上記1の相続情報、遺産内容の(概算)評価額等での申告の要否を回答します。
3 相続税の申告が必要でないときでも、できるだけ早期に相続人間で遺産分割を行い、遺産分割協議書を作成しましょう。
4 (1)の法定相続情報と遺産分割協議書により、相続(遺産分割)手続きを行います。
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