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安武健司プロのご紹介
「知的財産」をわかりやすく解説(2/3)
そもそも特許の仕組みとは
ここで、特許の出願から取得までの流れを説明しましょう。
まず、ある企業や個人が技術的に新しい発明したとします。特許を取るには、まず最初に「出願書類(願書、明細書、図面等)」を作成し、特許庁に提出します。これが「出願」です。この段階で弁理士と共同で作業することが多いです。
出願された内容は、出願日から1年半後に「公開」され、特許庁のホームページから誰でも出願内容を閲覧できるようになります。
次はいよいよ「審査請求」に移ります。出願日から3年以内に発明者が特許庁に特許内容の審査を請求するのです。
「ここで特許庁に発明内容を『拒絶』されることが多いのですが、大概の人は拒絶理由通知を見てあきらめてしまうのです」と安武さん。
それではどういう手段があるのか。拒絶されても「意見書」あるいは「手続補正所」という文書を特許庁の審査官に再提出するのです。意見書、手続補正所の提出は1回限り。ワンチャンスを生かすことができた時こそ、初めて特許を取得できるのです。
ごく簡単に説明しますと、「発明」→「出願書類作成」→「出願」→「公開」→「審査請求」→(「拒絶」→「意見書提出」)→「登録」――という流れです。
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