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石田貴子プロのご紹介
相続問題で、土地家屋調査士が力になれます(2/3)
不動産の表題登記もお任せください
「権利意識の高まりもあり、境界について隣地とトラブルになるケースは増えています」と石田さん。「一方で、不動産は父親が持っているから自分には関係ないと若い方は無頓着。いざ自分が相続するとか、その家に帰って住まなければいけないなどという話になって、急に境界について紛争が起きてくるんです。『お父さんが亡くなる前に境界をはっきりさせておけばよかった』と、みなさん必ず言われます」
調査・立ち会いの下での確認を経て境界が決まっても、一度もめた経緯から、隣人との仲がぎくしゃくしてしまうこともあります。だから石田さんは、隣人との関係が良好なうちに、早めに境界をはっきりさせておくべきだと訴えます。「ご近所づきあいはお子さんやお孫さんの代まで続くもの。後の世代が困らないようにしておいてあげるのは、はやりの言葉で言えば『終活』の一つだと思いませんか」
境界特定以外で土地家屋調査士の登場となるのは、不動産の表題登記です。表題登記とは、法務局に登録された不動産の場所や広さ・用途などの情報のこと。土地を分けたり、まとめたり、あるいは家を新築・増築して土地や建物の面積・形、使い方が変われば、その度に申請することが法で義務づけられています。しかし形状、面積などは精度の高い厳密な調査・測量で求めなければならないとされている上、高度な法律知識も必要。不動産の持ち主自身が表題登記を行うことは、かなり難しいのが現実です。土地家屋調査士は、不動産の表題登記を本人に代わって行うことができる、唯一の職種なのです。
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