マイベストプロ大阪
田中洋子

月次の巡回指導と監査で企業の総合力の形成に寄与する税理士

田中洋子(たなかようこ) / 税理士

TFG税理士法人

コラム

副業にも税金がかかります

2023年6月1日

コラムカテゴリ:ビジネス

1.事業所得と雑所得とでは所得金額の計算上どちらが有利か?

結論として、事業所得に分類された方が所得金額の計算上は有利となります。
その最大の理由は、事業所得の場合は所得金額がマイナスとなった場合に他の所得(副業を想定すると給与所得が多いと思われます)と相殺することができるのに対して、雑所得の場合だとそのマイナスは単に切り捨てられ他の所得に影響を及ぼしません。つまり、雑所得でいくら大きなマイナスを計上しても、それを他の所得から控除できないのです。
このように雑所得では他の所得と相殺する醍醐味?を味わえない点を念頭に置く必要があります。
また、事業所得には純損失の繰越控除や最大65万円の控除(青色申告特別控除 ※要件あり)を受けられるなど、雑所得にはない様々な税制上の優遇措置が与えられています。

こうしてみますと、事業所得に区分される方が何から何まで魅力的と映るかもしれません。
ただし、事業所得と分類されれば所得金額の計算上は有利になるものの、事務的な負担は雑所得に比べて大きくなる点には注意が必要です。
所得税法に鑑みて事業所得と分類された場合は、日々の取引を記帳し、その記帳した帳簿書類を一定期間保存しておかなければなりません。青色申告者である場合には、日々の取引を正規の簿記の原則に従って処理し、その記録も合わせて保存する必要もあります。
他にも様々な規約等が存在するので、計算上の有利不利のみに目を奪われてしまうのはバランスを欠いて避けた方が無難な姿勢でしょう。


2.事業所得なのか雑所得なのかの分類方法

副業として意識的に稼ぎを挙げようとする方から不要品をインターネットを介して取引して小遣い稼ぎにいそしむ方まで、本職以外で収入を得られるケースは一般化していくと予想されます。ある所得が事業所得なのか雑所得なのかに頭を悩まされる機会も自然と頻繁になるでしょう。
実は、その区分を明確にする所得税基本通達が令和 4 年 10 月に改正され、ある程度の線引きがされました。その詳細な内容は、末尾にリンクを記載しております弊社ホームページのTFGニュースレターのページにて、2023年1月号の記事をご覧ください。

ちなみに、通達は法律とは異なります。通達は国税庁管轄の職員や税務署員に対する内部命令です。また、所得の”分類”も”区分”も同じ意味です。

TFGニュースレター

この記事を書いたプロ

田中洋子

月次の巡回指導と監査で企業の総合力の形成に寄与する税理士

田中洋子(TFG税理士法人)

Share

田中洋子プロへの
お問い合わせ

マイベストプロを見た
と言うとスムーズです

お電話での
お問い合わせ
0800-805-1195

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

田中洋子

TFG税理士法人

担当田中洋子(たなかようこ)

地図・アクセス

田中洋子プロのコンテンツ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ大阪
  3. 大阪のビジネス
  4. 大阪の税務会計・財務
  5. 田中洋子
  6. コラム一覧
  7. 副業にも税金がかかります

© My Best Pro