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小堀將三

充実したマンションライフを支えるマンション管理士

小堀將三(こぼりしょうぞう) / マンション管理士

マンション管理士事務所JU

コラム

ITを活用したマンション管理委託契約の重要事項説明等

2021年3月5日

テーマ:マンション管理業界

コラムカテゴリ:住宅・建物

 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(マンション管理適正化法)が令和2年6月24日に、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の改正規則が令和3年2月3日に公布され、この2つが、令和3年3月1日から施行されました。
 今回の改正で、管理組合様と管理会社とが契約される際の重要事項説明や、契約成立時の書面交付、及び契約後の管理事務報告書の書面交付を、ITを活用して行えるようになりました。
 マンション管理業協会は、毎年8月頃、国土交通大臣に要望書を提出しています。
 2018年までは、来年度の税制改正に関する要望、たとえば、大規模修繕工事にかかる消費税の軽減やマンションにおける収益事業に対する見直し措置等の要望を提出していましたが、2019年と2020年には「マンションの適正な管理を確保するための方策に関する要望」を提出しています。その要望の1つに、適正な管理組合運営を実施する為のマンション管理適正化法の見直しの要望がありました。昨年からの新型コロナウィルス感染対策の一環として、対面行為の制限が推奨されたこともあって、今回、その要望が聞き入れられ改正され、そして施行されました。
 今まで、対面で行われていました重要事項の説明が、対面することなくITを活用した電磁的方法で行うことができるようになりました。

 ITを活用した電磁的方法により重要説明を行うには、以下の事を全て満たしていなければなりません。
(1)管理組合様が関係書類や説明内容が十分に理解できる程度に映像で視認でき、管理会社担当者との双方の音声も十分に聞き取ることができること
(2)説明書が法令に従って送付されていること
(3)説明開始前に映像と音声の状況を確認し、管理組合様が関係書類を確認しながら説明を受けられこと
(4)管理組合様が、管理業務主任者証を画面上で視認できたことを確認していること

 今後、管理会社の担当者から、この電磁的方法の実施導入に関して打診があると思います。打診があったからと言って、環境整備不足や、高齢者のIT機器の不慣れ等の諸問題もあり、管理組合様はすぐに導入できるものではありませんが、どのようにして実施されるのか、今の対面方式と何が違うのかだけでも知っておいていただきたいと思います。
 マンション管理業協会では、内容の概要やIT重説等の留意点等について、動画等を配信する形式で説明会を実施していますので、是非、この動画を見ていただければと思います。


 <マンション管理適正化法改正に関する説明会>
  http://www.kanrikyo.or.jp/news/info_210226.html
 配信期間 令和3年2月26日(金) ~令和3年4月300日(金) 予定
 説明対象 マンション管理業者、管理組合等
 視聴方法 YouTubeによる動画配信  
 視聴内容 
 ① マンション管理適正化法の改正内容について (① 国土交通省 不動産・建設経済局 参事官付)
 ② 重要事項説明書・契約成立時の書面・管理事務報告書の電磁的方法による交付に係るガイドライン
 ③ ITを活用した管理者等に対する重要事項説明・管理事務報告に係るガイドライン
 ④ ITを活用した重要事項説明会・管理事務報告会に係るガイドライン

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