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小堀將三

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小堀將三(こぼりしょうぞう) / マンション管理士

マンション管理士事務所JU

コラム

大阪市の民泊条例

2018年4月24日 公開 / 2018年8月9日更新

テーマ:民泊

コラムカテゴリ:住宅・建物

コラムキーワード: 都市計画


 住宅宿泊事業法による民泊解禁まであとわずかとなりました。民泊営業をできる上限は年間180日となっていますが、生活環境の悪化を防止することが特に必要であると認められる区域においては、各自治体が民泊を実施できない期間を指定する条例を定めることができることになっています。
 大阪市でも、「大阪市住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例」を定め、住宅宿泊事業法第18条の規定に基づいて住宅宿泊事業の実施区域と期間の制限を行い、業務の適正な運営の確保のために住宅宿泊事業者が遵守すべきルールが規定されました。市条例で規定する次の区域と期間において、住宅宿泊事業を実施することはできません。

(1)全ての期間で実施できない区域
都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域が定められている土地の区域
※ただし、その全部又は一部が幅員4メートル以上の道路(道路法(昭和27年法律第180号)による道路その他市長がこれに準ずると認めた道路をいう。)に接する住宅の敷地の存する区域を除く
(2)月曜日の正午から金曜日の正午まで実施できない区域
学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校の敷地の周囲100メートル以内の区域

 しかし、次の事項に該当しない場合において営まれる住宅宿泊事業には適用されません。
一 届出住宅の居室の数が、一の住宅宿泊事業者が各居室に係る住宅宿泊管理業務の全部を行ったとしてもその適切な実施に支障を生ずるおそれがないものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める居室の数を超えるとき。
二 届出住宅に人を宿泊させる間、不在(一時的なものとして国土交通省令・厚生労働省令で定めるものを除く。)となるとき(住宅宿泊事業者が自己の生活の本拠として使用する住宅と届出住宅との距離その他の事情を勘案し、住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託しなくてもその適切な実施に支障を生ずるおそれがないと認められる場合として国土交通省令・厚生労働省令で定めるときを除く。)

 条例の他に、「大阪市住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例施行規則」、「大阪市住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する要綱」が規定され、また「住宅宿泊事業に関するガイドライン」や「住宅宿泊事業の届出に関する手引き」等が公表されています。
 「住宅宿泊事業の届出に関する手引き」には、区分所有建物で住宅宿泊事業を行う場合の届出書類について、次のように記載されています。
 「住宅がある建物が2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する占有部分のあるものである場合においては、占有部分の用途に関する規約の写し。なお、規約に住宅宿泊事業を営むことについての定めがない場合は、管理組合に届出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止する意思がないことを確認したことを証する書類」
 そして注意事項としては、まずは管理規約に住宅宿泊事業を営むことを禁止する旨の定めがない旨を確認すること。もし定めがない場合には、「管理組合に事前に住宅宿泊事業の実施を報告し、届出時点で住宅宿泊事業を禁止する方針が総会・理事会等で決議されていない旨」を確認した誓約書(様式C)を添付するか、住宅宿泊事業法成立以降の総会及び理事会の議事録等で「管理組合に届出住宅において、住宅宿泊事業を営むことを禁止する意思がないこと」を確認したことを証明する書類を添付することとしています。

≪様式C≫

   詳細はこちらをご覧ください
   http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000422269.html

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